贈与税の早見表(暦年課税)
| 1年にもらった額 | 特例税率 | 一般税率 |
|---|---|---|
| 1,100,000円 | 0円 | 0円 |
| 2,000,000円 | 90,000円 | 90,000円 |
| 3,000,000円 | 190,000円 | 190,000円 |
| 5,000,000円 | 485,000円 | 530,000円 |
| 10,000,000円 | 1,770,000円 | 2,310,000円 |
| 20,000,000円 | 5,855,000円 | 6,950,000円 |
| 30,000,000円 | 10,355,000円 | 11,950,000円 |
| 50,000,000円 | 20,495,000円 | 22,895,000円 |
| 100,000,000円 | 47,995,000円 | 50,395,000円 |
1人から(または同じ区分の人たちから)その額をもらった場合の税額です。
速算表
| 基礎控除後の課税価格 | 特例税率 | 控除額 | 一般税率 | 控除額 |
|---|---|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | — | 10% | — |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 | 50% | 250万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 | 55% | 400万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 | 55% | 400万円 |
国税庁タックスアンサーNo.4408(令和8年4月1日現在)の速算表を、区切りをそろえて並べたものです。
計算のしかた
- 1月1日から12月31日までにもらった財産を合計し、基礎控除110万円を引きます。
- 残りに速算表の税率をかけ、控除額を引きます。課税価格は千円未満、税額は百円未満を切り捨てます(国税通則法第118条・第119条)。
- 特例と一般の両方があるときは、全部を一般税率で計算した税額×一般贈与財産の割合と、全部を特例税率で計算した税額×特例贈与財産の割合を足します。
- 特例税率の「18歳」は、令和4年3月31日以前の贈与では「20歳」です。
このページで計算しないこと
- 相続時精算課税(特別控除など)、住宅取得等資金・教育資金・結婚子育て資金の非課税特例、配偶者控除(おしどり贈与)。
- 相続開始前の贈与を相続財産に加える計算 — 相続税の目安は相続税 計算、分け方は法定相続分 計算を使えます。
このページは参考用です。申告は国税庁の確定申告書等作成コーナーや税理士に確認してください。
よくある質問
年間いくらまでなら贈与税はかかりませんか?
暦年課税では、1月1日から12月31日までにもらった財産の合計が基礎控除110万円以下なら贈与税はかかりません。110万円を超えた部分に税率をかけて計算します(国税庁No.4408)。
親から500万円もらったら贈与税はいくらですか?
その年の1月1日に18歳以上の子が親からもらった場合は特例税率で、(500万円−110万円)×15%−10万円=48万5千円です。18歳未満の子や、夫婦・兄弟間の贈与は一般税率で、390万円×20%−25万円=53万円です(国税庁No.4408の計算例)。
親と配偶者の両方からもらったときは?
全部を一般税率で計算した税額のうち一般贈与財産の割合分と、全部を特例税率で計算した税額のうち特例贈与財産の割合分を足します。一般100万円・特例400万円なら、53万円×1/5+48.5万円×4/5=49万4千円です。
相続時精算課税を選んだ場合も計算できますか?
このページは暦年課税だけを計算します。相続時精算課税(特別控除2,500万円など)や、相続開始前の贈与の相続財産への加算は計算しません。相続税の目安は相続税の計算ページを使ってください。