贈与税 計算

1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計から基礎控除110万円を引き、残りに税率をかけます。18歳以上の子や孫が親・祖父母からもらった分は特例税率、それ以外は一般税率です。もらった額を入れると贈与税額を計算します。

特例贈与財産500万円の贈与税は485,000円です

485,000円

(合計 − 基礎控除110万円)× 税率 − 控除額 · 百円未満切捨て

基礎控除後の課税価格—
特例税率で計算した分—
一般税率で計算した分—
実質の税率(もらった額に対して)—

その年の1月1日に18歳以上の人が、父母・祖父母など直系尊属からもらった分(特例贈与財産)。

夫婦・兄弟・他人からの分や、18歳未満のときに親からもらった分(一般贈与財産)。

贈与税の早見表(暦年課税)

1年にもらった額特例税率一般税率
1,100,000円0円0円
2,000,000円90,000円90,000円
3,000,000円190,000円190,000円
5,000,000円485,000円530,000円
10,000,000円1,770,000円2,310,000円
20,000,000円5,855,000円6,950,000円
30,000,000円10,355,000円11,950,000円
50,000,000円20,495,000円22,895,000円
100,000,000円47,995,000円50,395,000円

1人から(または同じ区分の人たちから)その額をもらった場合の税額です。

速算表

特例税率と一般税率の速算表
基礎控除後の課税価格特例税率控除額一般税率控除額
200万円以下10%—10%—
300万円以下15%10万円15%10万円
400万円以下15%10万円20%25万円
600万円以下20%30万円30%65万円
1,000万円以下30%90万円40%125万円
1,500万円以下40%190万円45%175万円
3,000万円以下45%265万円50%250万円
4,500万円以下50%415万円55%400万円
4,500万円超55%640万円55%400万円

国税庁タックスアンサーNo.4408(令和8年4月1日現在)の速算表を、区切りをそろえて並べたものです。

計算のしかた

  • 1月1日から12月31日までにもらった財産を合計し、基礎控除110万円を引きます。
  • 残りに速算表の税率をかけ、控除額を引きます。課税価格は千円未満、税額は百円未満を切り捨てます(国税通則法第118条・第119条)。
  • 特例と一般の両方があるときは、全部を一般税率で計算した税額×一般贈与財産の割合と、全部を特例税率で計算した税額×特例贈与財産の割合を足します。
  • 特例税率の「18歳」は、令和4年3月31日以前の贈与では「20歳」です。

このページで計算しないこと

  • 相続時精算課税(特別控除など)、住宅取得等資金・教育資金・結婚子育て資金の非課税特例、配偶者控除(おしどり贈与)。
  • 相続開始前の贈与を相続財産に加える計算 — 相続税の目安は相続税 計算、分け方は法定相続分 計算を使えます。

このページは参考用です。申告は国税庁の確定申告書等作成コーナーや税理士に確認してください。

よくある質問

年間いくらまでなら贈与税はかかりませんか?

暦年課税では、1月1日から12月31日までにもらった財産の合計が基礎控除110万円以下なら贈与税はかかりません。110万円を超えた部分に税率をかけて計算します(国税庁No.4408)。

親から500万円もらったら贈与税はいくらですか?

その年の1月1日に18歳以上の子が親からもらった場合は特例税率で、(500万円−110万円)×15%−10万円=48万5千円です。18歳未満の子や、夫婦・兄弟間の贈与は一般税率で、390万円×20%−25万円=53万円です(国税庁No.4408の計算例)。

親と配偶者の両方からもらったときは?

全部を一般税率で計算した税額のうち一般贈与財産の割合分と、全部を特例税率で計算した税額のうち特例贈与財産の割合分を足します。一般100万円・特例400万円なら、53万円×1/5+48.5万円×4/5=49万4千円です。

相続時精算課税を選んだ場合も計算できますか?

このページは暦年課税だけを計算します。相続時精算課税(特別控除2,500万円など)や、相続開始前の贈与の相続財産への加算は計算しません。相続税の目安は相続税の計算ページを使ってください。

2026年10月7日 時点で確認しました。根拠: 国税庁タックスアンサー No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)(令和8年4月1日現在法令等:基礎控除110万円・一般税率と特例税率の速算表・計算例(1)〜(3))· 根拠法令 相続税法第21条の2・第21条の5・第21条の7、租税特別措置法第70条の2の4・第70条の2の5 · 国税通則法第118条・第119条(端数処理)。料率や法令が変われば更新します。

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