種類ごとの時効期間
| 債権の種類 | 知った時から | 行使できる時から | 2026年4月1日に行使できる・知った場合 |
|---|---|---|---|
| 一般の債権 | 5年 | 10年(第166条第1項) | 2031年4月1日(火) |
| 不法行為(物損など) | 3年 | 20年(第724条) | 2029年4月1日(日) |
| 生命・身体(不法行為) | 5年 | 20年(第724条・第724条の2) | 2031年4月1日(火) |
| 生命・身体(債務不履行) | 5年 | 20年(第166条第1項・第167条) | 2031年4月1日(火) |
| 確定判決などの権利 | — | 10年(第169条第1項) | 2036年4月1日(火) |
右端の列は、権利を行使できる日と知った日がどちらも2026年4月1日(起算日は翌日の4月2日)の場合です。
期間の数え方
- 初日は数えません(民法第140条)。返済期日が5月10日なら、5月11日が1日目です。
- 年で定めた期間は、起算日に応当する日の前日に満了します(第143条第2項)。5月11日起算の5年なら、5年後の5月10日です。応当する日がない(2月29日など)ときはその月の末日です。
- 末日が日曜日・祝日などの休日で、その日に取引をしない慣習があるときに限り、翌日に満了します(第142条)。
- 判決・和解・調停で決まった権利でも、確定の時にまだ支払期日が来ていない分(分割払いの各回など)は10年になりません(第169条第2項)— 各支払期日から一般の債権として計算します。
2020年4月の民法改正と経過措置
- 2020年4月1日より前に生じた債権(原因となる契約がそれより前のものを含む)は、改正前の民法の時効期間によります(平成29年法律第44号附則第10条第4項)。
- 不法行為は、改正時点で20年がすでに過ぎていたものは改正前の除斥期間のまま、まだなら新しい規定です(附則第35条第1項)。生命・身体の侵害の5年(第724条の2)は、改正時点で3年の時効が完成していたものには使われません(附則第35条第2項)。
このページで計算しないこと
- 時効の完成猶予・更新(催告、裁判上の請求、承認、協議を行う旨の合意など — 第147条〜第152条)。
- 時効の援用(第145条)。時効は完成しても、援用しなければ債務は消えません。
- 末日が春分の日・秋分の日・振替休日に当たるかどうか(土日・その他の祝日・年末年始は表示します)。
- 相続まわりの期限は法定相続分・相続税、日数の計算は日数計算も使えます。
このページは参考用です。法律相談ではありません。実際の時効は、起算点の判断や猶予・更新の事情で変わります。
よくある質問
借金や売掛金の時効は何年ですか?
2020年4月1日以後に生じた債権は、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年のどちらか早い方で時効が完成します(民法第166条第1項)。返済期日を知っている普通の貸金・代金なら、期日の翌日から数えて5年です。
時効期間はいつから数えますか?
初日は算入せず、翌日から数えます(第140条)。年で定めた期間は、起算日に応当する日の前日に満了します(第143条第2項)。たとえば返済期日が2026年6月10日なら、6月11日が1日目で、5年の時効は2031年6月10日の終わりに完成します。
最後の日が土日祝日ならどうなりますか?
期間の末日が日曜日・祝日などの休日で、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、翌日に満了します(第142条)。このページは末日が土日・祝日(春分の日・秋分の日・振替休日を除く)・年末年始のときに表示しますが、延びるかどうかの判断までは計算しません。
2020年3月以前の借金はどうなりますか?
2020年4月1日(改正民法の施行日)より前に生じた債権の時効期間は、改正前の民法によります(平成29年法律第44号附則第10条第4項)。商事債権5年や短期消滅時効などの旧規定が使われるため、このページでは計算しません。
請求したり裁判を起こしたりすると時効は止まりますか?
催告で6か月完成が猶予され、裁判上の請求や債務者の承認で時効が更新されるなどの制度があります(第147条〜第152条)。このページは時効の完成猶予・更新を反映しません。止めたい事情があるときは専門家に相談してください。