法定相続分 計算

配偶者は常に相続人で、子と相続するなら2分の1、父母となら3分の2、兄弟姉妹となら4分の3です(民法第900条)。家族の人数を入れると、一人ひとりの割合と金額を計算します。

配偶者が1/2、子が各1/4です

1/2配偶者

子と配偶者:各1/2 · 子は等分 · 民法第900条第1号・第4号

相続人ごとの法定相続分
相続人相続分金額
配偶者1/215,000,000円
子(2人・各)1/47,500,000円
詳細 — 先に亡くなった子(孫)・父母・兄弟姉妹

子・孫がいないときだけ相続人になります。

父母がいないときだけ相続人になります(親等の近い者が先)。

よくある組み合わせの法定相続分

相続人配偶者ほかの相続人(1人あたり)
配偶者と子2人1/21/4
配偶者と子3人1/21/6
子2人だけ—1/2
配偶者と父母2/31/6
配偶者と兄弟姉妹2人3/41/8
配偶者と全血1人・半血1人3/4全血 1/6 · 半血 1/12
配偶者だけ全部—

相続人の順位は、子(第1順位)→ 父母などの直系尊属(第2順位)→ 兄弟姉妹(第3順位)。上の順位がいれば下の順位は相続人になりません(民法第887条・第889条)。

計算のしかた

  • 配偶者は常に相続人です(第890条)。子と:1/2 · 直系尊属と:2/3 · 兄弟姉妹と:3/4(第900条第1〜3号)。
  • 同じ順位の相続人が数人いれば等分します(第900条第4号)。
  • 先に亡くなった子の分は、その子の子(孫)が代襲して等分します(第887条第2項・第901条)。兄弟姉妹は甥・姪までです(第889条第2項)。
  • 父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血)は、双方が同じ兄弟姉妹の2分の1です(第900条第4号ただし書)。
  • 金額は円未満を切り捨てています。切り捨てた分の合計は「端数」の行に出します。

この計算でわからないこと

  • 遺言がある場合の取り分、遺留分、寄与分・特別受益による調整
  • 相続放棄・相続欠格・廃除、孫の子(再代襲)、曾祖父母、養子の数の制限(相続税の計算)
  • 先に亡くなった子が3人以上、先に亡くなった兄弟姉妹が2人以上いる場合(それぞれの子は、亡くなった人ごとに等分します — 第901条)
  • 相続税の額

法定相続分の目安です。実際の分け方は遺産分割協議や遺言によります。手続きは司法書士・弁護士・税理士に確認してください。

よくある質問

配偶者と子2人の法定相続分は?

配偶者が2分の1、子が残りの2分の1を等分して各4分の1です(民法第900条第1号・第4号)。遺産3,000万円なら配偶者1,500万円、子は各750万円です。

子がいないときは誰が相続しますか?

子(代襲する孫を含む)がいなければ父母などの直系尊属、直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人になります(第889条)。配偶者は常に相続人で、父母と相続するなら3分の2、兄弟姉妹と相続するなら4分の3です(第900条)。

父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は?

父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1です(第900条第4号ただし書)。配偶者と、全血の兄弟1人・半血の兄弟1人なら、配偶者4分の3、全血6分の1、半血12分の1です。

先に亡くなった子の分はどうなりますか?

その子の子(孫)が代わりに相続します(代襲相続・第887条第2項)。孫が複数いれば、亡くなった子が受けるはずだった分を等分します(第901条)。兄弟姉妹の場合は、その子(甥・姪)までが代襲します。

2026年10月6日 時点で確認しました。根拠: 民法 第887条(子・代襲相続)・第889条(直系尊属・兄弟姉妹、兄弟姉妹の代襲は第887条第2項のみ準用)・第890条(配偶者)・第900条(法定相続分・半血兄弟姉妹は2分の1)・第901条(代襲相続人の相続分)(e-Gov 法令API 原文 2026-10-06)。料率や法令が変われば更新します。

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