よくある組み合わせの法定相続分
| 相続人 | 配偶者 | ほかの相続人(1人あたり) |
|---|---|---|
| 配偶者と子2人 | 1/2 | 1/4 |
| 配偶者と子3人 | 1/2 | 1/6 |
| 子2人だけ | — | 1/2 |
| 配偶者と父母 | 2/3 | 1/6 |
| 配偶者と兄弟姉妹2人 | 3/4 | 1/8 |
| 配偶者と全血1人・半血1人 | 3/4 | 全血 1/6 · 半血 1/12 |
| 配偶者だけ | 全部 | — |
相続人の順位は、子(第1順位)→ 父母などの直系尊属(第2順位)→ 兄弟姉妹(第3順位)。上の順位がいれば下の順位は相続人になりません(民法第887条・第889条)。
計算のしかた
- 配偶者は常に相続人です(第890条)。子と:1/2 · 直系尊属と:2/3 · 兄弟姉妹と:3/4(第900条第1〜3号)。
- 同じ順位の相続人が数人いれば等分します(第900条第4号)。
- 先に亡くなった子の分は、その子の子(孫)が代襲して等分します(第887条第2項・第901条)。兄弟姉妹は甥・姪までです(第889条第2項)。
- 父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血)は、双方が同じ兄弟姉妹の2分の1です(第900条第4号ただし書)。
- 金額は円未満を切り捨てています。切り捨てた分の合計は「端数」の行に出します。
この計算でわからないこと
- 遺言がある場合の取り分、遺留分、寄与分・特別受益による調整
- 相続放棄・相続欠格・廃除、孫の子(再代襲)、曾祖父母、養子の数の制限(相続税の計算)
- 先に亡くなった子が3人以上、先に亡くなった兄弟姉妹が2人以上いる場合(それぞれの子は、亡くなった人ごとに等分します — 第901条)
- 相続税の額
法定相続分の目安です。実際の分け方は遺産分割協議や遺言によります。手続きは司法書士・弁護士・税理士に確認してください。
よくある質問
配偶者と子2人の法定相続分は?
配偶者が2分の1、子が残りの2分の1を等分して各4分の1です(民法第900条第1号・第4号)。遺産3,000万円なら配偶者1,500万円、子は各750万円です。
子がいないときは誰が相続しますか?
子(代襲する孫を含む)がいなければ父母などの直系尊属、直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人になります(第889条)。配偶者は常に相続人で、父母と相続するなら3分の2、兄弟姉妹と相続するなら4分の3です(第900条)。
父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は?
父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1です(第900条第4号ただし書)。配偶者と、全血の兄弟1人・半血の兄弟1人なら、配偶者4分の3、全血6分の1、半血12分の1です。
先に亡くなった子の分はどうなりますか?
その子の子(孫)が代わりに相続します(代襲相続・第887条第2項)。孫が複数いれば、亡くなった子が受けるはずだった分を等分します(第901条)。兄弟姉妹の場合は、その子(甥・姪)までが代襲します。