年金の繰上げ・繰下げ 計算

老齢年金は60歳から早く受け取ると1か月0.4%減り、66歳以後に遅らせると1か月0.7%増えます(75歳で84%増)。生年月日と受け取りを始める月から、月単位で計算します。

2029年5月の請求は24か月の繰上げで、9.6%減の90.4%を受け取ります

90.4%

0.4% × 24か月 = 9.6%減 · 65歳に達する日 2031年5月19日 · 国民年金法施行令第12条

計算の内訳
項目内容
65歳に達する日2031年5月19日
請求・申出の月2029年5月(2029年6月分から支給)
繰上げ月数24か月
減額率9.6%
受給率90.4%
年金額(年額)723,200円(65歳からなら 800,000円)

繰上げ・繰下げでは、この月の翌月分から支給されます。

老齢基礎年金と老齢厚生年金の見込額(加給年金・振替加算は除く)。どちらにも同じ率がかかります。

受け取り開始年齢別 早見表

開始年齢減額・増額受給率年金額100万円なら
60歳−24%76%760,000円
61歳−19.2%80.8%808,000円
62歳−14.4%85.6%856,000円
63歳−9.6%90.4%904,000円
64歳−4.8%95.2%952,000円
65歳—100%1,000,000円
66歳+8.4%108.4%1,084,000円
67歳+16.8%116.8%1,168,000円
68歳+25.2%125.2%1,252,000円
69歳+33.6%133.6%1,336,000円
70歳+42%142%1,420,000円
71歳+50.4%150.4%1,504,000円
72歳+58.8%158.8%1,588,000円
73歳+67.2%167.2%1,672,000円
74歳+75.6%175.6%1,756,000円
75歳+84%184%1,840,000円

昭和37年4月2日以後生まれの方が、その年齢に達した月に請求・申出をした場合です。昭和37年4月1日以前生まれの繰上げは1か月0.5%、昭和27年4月1日以前生まれの繰下げは70歳(42%)までです。

計算のしかた

  • 65歳に達する日は65歳の誕生日の前日です。その日の属する月が基準になります。
  • 繰上げ:減額率 = 0.4% × 請求月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数(国民年金法施行令第12条)。60歳に達した月から請求でき、最大60か月・24%です。
  • 繰下げ:増額率 = 0.7% × 65歳に達した月から申出月の前月までの月数(同令第4条の5・120か月まで)。申出は66歳に達してから(国民年金法第28条)。
  • 年金額は1円未満を四捨五入します(国民年金法第17条:50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げ)。

この計算でわからないこと

  • 一部繰上げ、特別支給の老齢厚生年金、在職老齢年金で支給停止される額、加給年金・振替加算
  • 70歳以後にさかのぼって受け取る場合の「繰下げみなし増額」(請求の5年前に申出があったものとみなす制度)
  • 障害年金・遺族年金を受け取れる場合の制限

目安の計算です。実際の額は日本年金機構の決定によります。年齢そのものは年齢計算で確認できます。

よくある質問

60歳から受け取るとどれくらい減りますか?

昭和37年4月2日以後生まれの方は、65歳に達する月より前の1か月ごとに0.4%減ります。60歳から(60か月の繰上げ)なら24%減で、65歳からの額の76%を一生受け取ります(国民年金法施行令第12条)。昭和37年4月1日以前生まれの方は0.5%で、最大30%です。

75歳まで繰り下げるとどれくらい増えますか?

65歳に達した月から申出の前月までの1か月ごとに0.7%増え、120か月(75歳)で84%増になります(同令第4条の5)。昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳までで、最大42%です。

65歳に達する日はいつですか?

年齢は誕生日の前日に1つ増えるため、65歳に達する日は65歳の誕生日の前日です。4月1日生まれなら3月31日なので、減額・増額の月数は3月を基準に数えます(日本年金機構)。

66歳より前に繰り下げることはできますか?

できません。繰下げの申出は66歳に達してからです(国民年金法第28条)。65歳から66歳になるまでに請求すると、65歳からの本来の年金を受け取ることになります。

2026年10月6日 時点で確認しました。根拠: 国民年金法施行令 第4条の5(増額率 千分の七・120月まで)・第12条(減額率 千分の四)· 国民年金法 第17条(端数処理)・第18条(翌月から支給)・第28条(66歳以後の繰下げ)(e-Gov 法令API 原文 2026-10-06)· 日本年金機構「年金の繰上げ受給」「年金の繰下げ受給」(老齢基礎年金・老齢厚生年金それぞれに同じ率・昭和37年4月1日以前生まれ0.5%・昭和27年4月1日以前生まれ70歳まで・65歳に達した日は誕生日の前日・特別支給の老齢厚生年金を受け取れる方の厚生年金部分は別の月数)。料率や法令が変われば更新します。

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