標準報酬月額別 1日あたりの額 早見表
| 標準報酬月額(12か月同じ) | ÷30(10円単位) | 1日あたり | 30日分 |
|---|---|---|---|
| 150,000円 | 5,000円 | 3,333円 | 99,990円 |
| 200,000円 | 6,670円 | 4,447円 | 133,410円 |
| 260,000円 | 8,670円 | 5,780円 | 173,400円 |
| 300,000円 | 10,000円 | 6,667円 | 200,010円 |
| 360,000円 | 12,000円 | 8,000円 | 240,000円 |
| 410,000円 | 13,670円 | 9,113円 | 273,390円 |
| 500,000円 | 16,670円 | 11,113円 | 333,390円 |
| 620,000円 | 20,670円 | 13,780円 | 413,400円 |
傷病手当金・出産手当金とも同じ日額です。12か月の間に標準報酬月額が変わった場合は、月ごとの額の平均で計算します。
計算のしかた
- 1日あたりの額 = 直近12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30(5円未満切り捨て・5円以上10円未満切り上げ)× 2/3(50銭未満切り捨て・50銭以上切り上げ)(健康保険法第99条第2項)。
- 加入12か月未満:加入期間の平均と、全被保険者の標準報酬月額の平均の ÷30 を比べて低いほう(同項ただし書)。
- 傷病手当金:連続3日の待期のあと、4日目から休んだ日(第99条第1項)。支給は通算1年6か月まで(同条第4項)。
- 出産手当金:出産日以前42日(多胎98日)から出産日の翌日以後56日まで(第102条)。予定日より遅れたら予定日以前42日から数えるので、遅れた日数分長くなります。
- 給与が出た日は、給与の日額が手当金より少なければ差額だけ(第108条)。
この計算でわからないこと
- 労務不能かどうかの判定、任意継続被保険者(傷病手当金は対象外)、退職後の継続給付の要件
- 健康保険組合の付加給付、障害年金・労災との調整
- 出産手当金と傷病手当金が重なる期間(出産手当金が優先・差額のみ — 第103条)
目安の計算です。実際の支給額は加入している協会けんぽ支部・健康保険組合の決定によります。産休の期間そのものは産休の期間 計算で確認できます。
よくある質問
傷病手当金は1日いくらですか?
直近12か月の標準報酬月額の平均を30で割り(10円未満は四捨五入)、その3分の2(1円未満は四捨五入)が1日あたりの額です(健康保険法第99条第2項)。標準報酬月額30万円なら10,000円の3分の2で6,667円です。
最初の3日はもらえませんか?
仕事を休んだ日から連続した3日間は待期で、4日目から支給されます(第99条第1項)。待期には有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれます(全国健康保険協会)。
加入して12か月たっていない場合は?
加入期間の標準報酬月額の平均と、全被保険者の標準報酬月額の平均(協会けんぽは令和7年4月1日以降の支給開始で32万円)のうち、低いほうで計算します(第99条第2項ただし書)。健康保険組合は組合ごとに額が違います。
出産手当金は何日分もらえますか?
出産日以前42日(多胎は98日)から出産日の翌日以後56日までの、仕事を休んだ日です(第102条)。予定日どおりなら98日(多胎154日)、予定日より遅れて生まれると遅れた日数分も加わります。
休んでいる間に給与が出たら?
給与が支払われる日は支給されませんが、給与の日額が手当金の日額より少なければ差額が支給されます(第108条)。