傷病手当金・出産手当金 計算

1日あたりの額は直近12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3です(健康保険法第99条)。標準報酬月額と休んだ期間を入れると、日額と合計を計算します。

1日あたり6,667円 × 26日(待期3日を除く)で173,342円です

173,342円

300,000円 ÷ 30 = 10,000円(10円未満四捨五入)× 2/3 = 6,667円(1円未満四捨五入)· 健康保険法第99条

計算の内訳
項目金額・日数
標準報酬月額の平均300,000円
÷30(10円単位)10,000円
1日あたり(×2/3)6,667円
支給日数26日
合計173,342円

12か月同じなら1つ。変わったら「160000×6, 180000×6」のように。月給を入れると等級の額に直します。

連続して休んだ期間(土日・祝日も含む)。

詳細 — 加入12か月未満・多胎・休業中の給与

協会けんぽは令和7年4月1日以降の支給開始で32万円(2026年10月時点の案内)。健保組合は組合の額。

手当金の日額より少なければ差額が出ます。

標準報酬月額別 1日あたりの額 早見表

標準報酬月額(12か月同じ)÷30(10円単位)1日あたり30日分
150,000円5,000円3,333円99,990円
200,000円6,670円4,447円133,410円
260,000円8,670円5,780円173,400円
300,000円10,000円6,667円200,010円
360,000円12,000円8,000円240,000円
410,000円13,670円9,113円273,390円
500,000円16,670円11,113円333,390円
620,000円20,670円13,780円413,400円

傷病手当金・出産手当金とも同じ日額です。12か月の間に標準報酬月額が変わった場合は、月ごとの額の平均で計算します。

計算のしかた

  • 1日あたりの額 = 直近12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30(5円未満切り捨て・5円以上10円未満切り上げ)× 2/3(50銭未満切り捨て・50銭以上切り上げ)(健康保険法第99条第2項)。
  • 加入12か月未満:加入期間の平均と、全被保険者の標準報酬月額の平均の ÷30 を比べて低いほう(同項ただし書)。
  • 傷病手当金:連続3日の待期のあと、4日目から休んだ日(第99条第1項)。支給は通算1年6か月まで(同条第4項)。
  • 出産手当金:出産日以前42日(多胎98日)から出産日の翌日以後56日まで(第102条)。予定日より遅れたら予定日以前42日から数えるので、遅れた日数分長くなります。
  • 給与が出た日は、給与の日額が手当金より少なければ差額だけ(第108条)。

この計算でわからないこと

  • 労務不能かどうかの判定、任意継続被保険者(傷病手当金は対象外)、退職後の継続給付の要件
  • 健康保険組合の付加給付、障害年金・労災との調整
  • 出産手当金と傷病手当金が重なる期間(出産手当金が優先・差額のみ — 第103条)

目安の計算です。実際の支給額は加入している協会けんぽ支部・健康保険組合の決定によります。産休の期間そのものは産休の期間 計算で確認できます。

よくある質問

傷病手当金は1日いくらですか?

直近12か月の標準報酬月額の平均を30で割り(10円未満は四捨五入)、その3分の2(1円未満は四捨五入)が1日あたりの額です(健康保険法第99条第2項)。標準報酬月額30万円なら10,000円の3分の2で6,667円です。

最初の3日はもらえませんか?

仕事を休んだ日から連続した3日間は待期で、4日目から支給されます(第99条第1項)。待期には有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれます(全国健康保険協会)。

加入して12か月たっていない場合は?

加入期間の標準報酬月額の平均と、全被保険者の標準報酬月額の平均(協会けんぽは令和7年4月1日以降の支給開始で32万円)のうち、低いほうで計算します(第99条第2項ただし書)。健康保険組合は組合ごとに額が違います。

出産手当金は何日分もらえますか?

出産日以前42日(多胎は98日)から出産日の翌日以後56日までの、仕事を休んだ日です(第102条)。予定日どおりなら98日(多胎154日)、予定日より遅れて生まれると遅れた日数分も加わります。

休んでいる間に給与が出たら?

給与が支払われる日は支給されませんが、給与の日額が手当金の日額より少なければ差額が支給されます(第108条)。

2026年10月6日 時点で確認しました。根拠: 健康保険法 第99条(待期3日・日額と端数処理・12か月未満の比較・通算1年6か月)・第102条(出産手当金の期間)・第108条(報酬との調整)(e-Gov 法令API 原文 2026-10-06)· 全国健康保険協会「傷病手当金」(支給額例・全被保険者の標準報酬月額の平均 32万円)。料率や法令が変われば更新します。

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