出産予定日別 産休の早見表
| 出産予定日 | 産前開始(単胎) | 産前開始(多胎) | 産後終了(予定日に出産) |
|---|---|---|---|
| 2026/11/15 | 2026/10/5 | 2026/8/10 | 2027/1/10 |
| 2026/12/15 | 2026/11/4 | 2026/9/9 | 2027/2/9 |
| 2027/1/15 | 2026/12/5 | 2026/10/10 | 2027/3/12 |
| 2027/2/15 | 2027/1/5 | 2026/11/10 | 2027/4/12 |
| 2027/3/15 | 2027/2/2 | 2026/12/8 | 2027/5/10 |
| 2027/4/15 | 2027/3/5 | 2027/1/8 | 2027/6/10 |
| 2027/5/15 | 2027/4/4 | 2027/2/7 | 2027/7/10 |
| 2027/6/15 | 2027/5/5 | 2027/3/10 | 2027/8/10 |
| 2027/7/15 | 2027/6/4 | 2027/4/9 | 2027/9/9 |
| 2027/8/15 | 2027/7/5 | 2027/5/10 | 2027/10/10 |
| 2027/9/15 | 2027/8/5 | 2027/6/10 | 2027/11/10 |
| 2027/10/15 | 2027/9/4 | 2027/7/10 | 2027/12/10 |
日数の数え方
| 項目 | 日数・日付 |
|---|---|
| 産前休業(単胎) | 予定日を含めて42日(6週間) |
| 産前休業(多胎) | 予定日を含めて98日(14週間) |
| 出産日 | 産前休業に含む |
| 予定日より遅れた日数 | 産前休業に加わる |
| 産後休業 | 出産日の翌日から56日(8週間) |
| 就業できないのは | 出産日の翌日から42日(6週間) |
| 育児休業(母) | 産後休業の終了日の翌日から |
産前休業は請求した場合の休業(第65条第1項)、産後6週間は必ず休業、6〜8週間は本人が請求し医師が認めた業務なら就業できます(第65条第2項)。出産は妊娠4か月(85日)以上の分娩で、流産・死産を含みます。
この計算機が扱わないこと
- 出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金の金額(全国健康保険協会・健康保険組合・ハローワークでご確認ください)
- 育児休業の延長、産後パパ育休(出生時育児休業)の期間
この計算は目安です。会社の就業規則や医師の判断で異なる場合があります。修正月齢、有給休暇の付与日数の計算もどうぞ。
よくある質問
産休はいつから取れますか?
出産予定日を含めて42日前(多胎妊娠は98日前)から、請求すれば休業できます(労働基準法第65条第1項)。予定日が3月10日なら1月28日からです。産前休業は本人が請求した場合の休業なので、働き続けることもできます。
出産日は産前と産後のどちらに入りますか?
出産日は産前休業に含まれます。産後休業の8週間は出産日の翌日から数えます(厚生労働省・全国健康保険協会の案内)。
予定日より遅れて生まれたらどうなりますか?
遅れた日数も産前休業に含まれ、その分だけ産前が長くなります。産後8週間は実際の出産日の翌日から数えるので短くなりません。
産後は8週間必ず休まなければいけませんか?
産後6週間は就業できません。6週間を過ぎたあとは、本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務に限って働くことができます(労働基準法第65条第2項)。
流産や死産でも産後休業はありますか?
妊娠4か月(85日)以上の分娩であれば、流産・死産でも出産として扱われ、産後休業の対象です(厚生労働省 母性健康管理サイト)。