産休(産前産後休業)の期間 計算

出産予定日から産前休業の開始日(予定日を含めて42日前・多胎は98日前)を、出産日から産後休業の終了日(翌日から8週間)と育児休業の開始日を計算します(労働基準法第65条)。

出産予定日を入れてください。

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産前:予定日を含めて42日(多胎98日)· 産後:出産日の翌日から56日

産前休業—
産後休業—
就業できる日(医師が認めた業務)—
育児休業の開始日(母)—

空欄なら予定日に生まれたものとして計算します。

出産予定日別 産休の早見表

出産予定日産前開始(単胎)産前開始(多胎)産後終了(予定日に出産)
2026/11/152026/10/52026/8/102027/1/10
2026/12/152026/11/42026/9/92027/2/9
2027/1/152026/12/52026/10/102027/3/12
2027/2/152027/1/52026/11/102027/4/12
2027/3/152027/2/22026/12/82027/5/10
2027/4/152027/3/52027/1/82027/6/10
2027/5/152027/4/42027/2/72027/7/10
2027/6/152027/5/52027/3/102027/8/10
2027/7/152027/6/42027/4/92027/9/9
2027/8/152027/7/52027/5/102027/10/10
2027/9/152027/8/52027/6/102027/11/10
2027/10/152027/9/42027/7/102027/12/10

日数の数え方

項目日数・日付
産前休業(単胎)予定日を含めて42日(6週間)
産前休業(多胎)予定日を含めて98日(14週間)
出産日産前休業に含む
予定日より遅れた日数産前休業に加わる
産後休業出産日の翌日から56日(8週間)
就業できないのは出産日の翌日から42日(6週間)
育児休業(母)産後休業の終了日の翌日から

産前休業は請求した場合の休業(第65条第1項)、産後6週間は必ず休業、6〜8週間は本人が請求し医師が認めた業務なら就業できます(第65条第2項)。出産は妊娠4か月(85日)以上の分娩で、流産・死産を含みます。

この計算機が扱わないこと

  • 出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金の金額(全国健康保険協会・健康保険組合・ハローワークでご確認ください)
  • 育児休業の延長、産後パパ育休(出生時育児休業)の期間

この計算は目安です。会社の就業規則や医師の判断で異なる場合があります。修正月齢、有給休暇の付与日数の計算もどうぞ。

よくある質問

産休はいつから取れますか?

出産予定日を含めて42日前(多胎妊娠は98日前)から、請求すれば休業できます(労働基準法第65条第1項)。予定日が3月10日なら1月28日からです。産前休業は本人が請求した場合の休業なので、働き続けることもできます。

出産日は産前と産後のどちらに入りますか?

出産日は産前休業に含まれます。産後休業の8週間は出産日の翌日から数えます(厚生労働省・全国健康保険協会の案内)。

予定日より遅れて生まれたらどうなりますか?

遅れた日数も産前休業に含まれ、その分だけ産前が長くなります。産後8週間は実際の出産日の翌日から数えるので短くなりません。

産後は8週間必ず休まなければいけませんか?

産後6週間は就業できません。6週間を過ぎたあとは、本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務に限って働くことができます(労働基準法第65条第2項)。

流産や死産でも産後休業はありますか?

妊娠4か月(85日)以上の分娩であれば、流産・死産でも出産として扱われ、産後休業の対象です(厚生労働省 母性健康管理サイト)。

2026年10月5日 時点で確認しました。根拠: 労働基準法 第65条(e-Gov 法令API 原文 2026-10-05)· 厚生労働省 母性健康管理サイト「産前・産後の休業」(出産日は産前休業に含む・出産は妊娠4か月以上の分娩)· 全国健康保険協会 出産手当金FAQ(予定日以前42日・多胎98日・出産日の翌日以降56日)。料率や法令が変われば更新します。

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