有給休暇の付与日数 計算

入社日と週の所定労働日数を入れると、年次有給休暇の付与日と日数を計算します。パート・アルバイトの比例付与、年5日の取得義務、2年の時効も表示します(労働基準法第39条)。

入社日を入れてください。

—

6か月継続勤務・全労働日の8割以上出勤で10日(労働基準法第39条)

付与日と日数
勤続付与日日数時効(まで)

週5日以上、または週30時間以上なら通常の日数です。週4日以下かつ30時間未満なら比例付与になります。

基準日・出勤率の確認

業務上の療養・産前産後・育児介護休業・有給取得日は出勤に数えます。

付与日数の表(労働基準法第39条)

週5日以上、または週30時間以上の方の日数です。

継続勤務6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

比例付与の表(パート・アルバイト)

週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下(週で決まっていなければ年216日以下)の方の日数です(労働基準法施行規則第24条の3)。

週所定年間所定6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
週4日169〜216日7日8日9日10日12日13日15日
週3日121〜168日5日6日6日8日9日10日11日
週2日73〜120日3日4日4日5日6日6日7日
週1日48〜72日1日2日2日2日3日3日3日

付与日の例

入社日初回付与日2回目3回目
2026/4/12026/10/1(10日)2027/10/1(11日)2028/10/1(12日)
2026/10/12027/4/1(10日)2028/4/1(11日)2029/4/1(12日)
2026/8/312027/3/1(10日)2028/3/1(11日)2029/3/1(12日)
2026/1/312026/7/31(10日)2027/7/31(11日)2028/7/31(12日)

入社日を1日目として6か月が終わった翌日が初回の付与日です。6か月後に同じ日がない月(8月31日入社など)は、その月の末日で6か月が終わり、翌月1日が付与日になります。

知っておきたいこと

  • 出勤率8割 — 直前の期間(初回は6か月、以後は1年)の全労働日の8割以上出勤していないと、その年は付与されません。勤続年数はそのまま進みます(第39条第1項・第2項)。
  • 年5日の取得義務 — 10日以上付与される方は、付与日から1年以内に5日取得させる義務が使用者にあります(第39条第7項)。
  • 時効2年 — 付与日から2年で消滅します(第115条)。表の「時効(まで)」は、付与日を1日目として2年が終わる日の目安です。
  • 入社日にかかわらず全員の付与日をそろえる「斉一的付与」の会社では、付与日がこの計算より早くなります。就業規則をご確認ください。

この計算は法律で決まった最低の日数による目安です。会社の就業規則で、より多く付与される場合があります。個別の事情は労働基準監督署にご確認ください。営業日・年間休日の計算もどうぞ。

よくある質問

有給休暇は入社後いつ付与されますか?

雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すると10日付与されます(労働基準法第39条)。4月1日入社なら10月1日です。その後は1年ごとに、勤続年数に応じて11日、12日、14日、16日、18日、20日と増えます。

パートやアルバイトにも有給休暇はありますか?

あります。週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下(または年216日以下)の方は、所定労働日数に応じた日数が付与されます(比例付与・労働基準法施行規則第24条の3)。週3日なら最初は5日です。週30時間以上なら通常の日数です。

年5日の取得義務とは何ですか?

10日以上の有給休暇が付与される労働者について、使用者は付与日から1年以内に5日を取得させなければなりません(労働基準法第39条第7項)。比例付与の方も、付与日数が10日以上になる年から対象です。

有給休暇に時効はありますか?

付与日から2年で時効により消滅します(労働基準法第115条)。使わなかった分は翌年に繰り越せますが、2年を過ぎた分は消えます。

出勤率8割の計算で、休んでも出勤扱いになる日は?

業務上のけがや病気で療養のために休んだ期間、産前産後の休業、育児休業・介護休業、年次有給休暇を取得した日は、出勤したものとみなされます(労働基準法第39条第10項など)。

2026年10月5日 時点で確認しました。根拠: 労働基準法 第39条・第115条 · 労働基準法施行規則 第24条の3(比例付与の表・30時間・5.2日・4日・216日)· e-Gov 法令API 原文(2026-10-05)。料率や法令が変われば更新します。

この計算機を引用する

ブログや資料に載せるときは、下の一行をそのままコピーしてお使いください。

文章に貼るとき 計算ラボ「有給休暇の付与日数 計算」 https://calculab.net/ja-jp/yukyu/
ブログ用 HTML <a href="https://calculab.net/ja-jp/yukyu/">有給休暇の付与日数 計算</a> — 計算ラボ