付与日数の表(労働基準法第39条)
週5日以上、または週30時間以上の方の日数です。
| 継続勤務 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
比例付与の表(パート・アルバイト)
週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下(週で決まっていなければ年216日以下)の方の日数です(労働基準法施行規則第24条の3)。
| 週所定 | 年間所定 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週4日 | 169〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 週3日 | 121〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 週2日 | 73〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 週1日 | 48〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
付与日の例
| 入社日 | 初回付与日 | 2回目 | 3回目 |
|---|---|---|---|
| 2026/4/1 | 2026/10/1(10日) | 2027/10/1(11日) | 2028/10/1(12日) |
| 2026/10/1 | 2027/4/1(10日) | 2028/4/1(11日) | 2029/4/1(12日) |
| 2026/8/31 | 2027/3/1(10日) | 2028/3/1(11日) | 2029/3/1(12日) |
| 2026/1/31 | 2026/7/31(10日) | 2027/7/31(11日) | 2028/7/31(12日) |
入社日を1日目として6か月が終わった翌日が初回の付与日です。6か月後に同じ日がない月(8月31日入社など)は、その月の末日で6か月が終わり、翌月1日が付与日になります。
知っておきたいこと
- 出勤率8割 — 直前の期間(初回は6か月、以後は1年)の全労働日の8割以上出勤していないと、その年は付与されません。勤続年数はそのまま進みます(第39条第1項・第2項)。
- 年5日の取得義務 — 10日以上付与される方は、付与日から1年以内に5日取得させる義務が使用者にあります(第39条第7項)。
- 時効2年 — 付与日から2年で消滅します(第115条)。表の「時効(まで)」は、付与日を1日目として2年が終わる日の目安です。
- 入社日にかかわらず全員の付与日をそろえる「斉一的付与」の会社では、付与日がこの計算より早くなります。就業規則をご確認ください。
この計算は法律で決まった最低の日数による目安です。会社の就業規則で、より多く付与される場合があります。個別の事情は労働基準監督署にご確認ください。営業日・年間休日の計算もどうぞ。
よくある質問
有給休暇は入社後いつ付与されますか?
雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すると10日付与されます(労働基準法第39条)。4月1日入社なら10月1日です。その後は1年ごとに、勤続年数に応じて11日、12日、14日、16日、18日、20日と増えます。
パートやアルバイトにも有給休暇はありますか?
あります。週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下(または年216日以下)の方は、所定労働日数に応じた日数が付与されます(比例付与・労働基準法施行規則第24条の3)。週3日なら最初は5日です。週30時間以上なら通常の日数です。
年5日の取得義務とは何ですか?
10日以上の有給休暇が付与される労働者について、使用者は付与日から1年以内に5日を取得させなければなりません(労働基準法第39条第7項)。比例付与の方も、付与日数が10日以上になる年から対象です。
有給休暇に時効はありますか?
付与日から2年で時効により消滅します(労働基準法第115条)。使わなかった分は翌年に繰り越せますが、2年を過ぎた分は消えます。
出勤率8割の計算で、休んでも出勤扱いになる日は?
業務上のけがや病気で療養のために休んだ期間、産前産後の休業、育児休業・介護休業、年次有給休暇を取得した日は、出勤したものとみなされます(労働基準法第39条第10項など)。