連休プランナー

使える有給の日数を入れると、祝日と土日につなげて一番長く休める日を探します。土日につなげるだけより何日多く休めるかも表示します。

有給何日で何連休?

有給の日数と期間を選んでください。

—連休

2026・2027年の祝日にもとづいて計算します。

1〜5日まで計算します。

この期間の祝日—
うち振替休日・国民の休日—
平日に当たる祝日 土日と重ならない日—

有給祝日・会社休み土日

有給の日数ごとの最長連休

有給の日数ごとの最長連休
有給連休土日だけ増える日数有給を使う日
1日7日3日+4日4/30
2日9日4日+5日5/6・5/7
3日11日5日+6日4/30・5/6・5/7
4日12日6日+6日4/26・4/27・4/28・4/30
5日13日9日+4日4/23・4/26・4/27・4/28・4/30

「土日だけ」は祝日を使わずに土日へつなげたときの日数です。「増える日数」が「—」なら、その日を選ぶ理由はありません。

この期間の祝日

期間内の祝日
日付曜日名称土日と重なる
2027年1月1日金元日—
2027年1月11日月成人の日—
2027年2月11日木建国記念の日—
2027年2月23日火天皇誕生日—
2027年3月21日日春分の日重なる
2027年3月22日月振替休日—
2027年4月29日木昭和の日—
2027年5月3日月憲法記念日—
2027年5月4日火みどりの日—
2027年5月5日水こどもの日—
2027年7月19日月海の日—
2027年8月11日水山の日—
2027年9月20日月敬老の日—
2027年9月23日木秋分の日—
2027年10月11日月スポーツの日—
2027年11月3日水文化の日—
2027年11月23日火勤労感謝の日—

使い方

使える有給の日数と期間を選ぶと、その期間で一番長く休める日の組み合わせを探します。結果には連休の長さと一緒に「土日だけなら何日」が出ます。この差が、祝日を活かして増やせる日数です。有給1日を金曜日に使えば、祝日に関係なくいつでも金・土・日の3連休になります。それより長くなるときだけが、祝日を活かせる日です。

3連休以上になる期間(カレンダー通り)

有給を使わなくても3日以上続けて休める期間です。このページの計算式で作った一覧です。

期間日数祝日
2026年 1/10(土)〜1/12(月)3日成人の日
2026年 2/21(土)〜2/23(月)3日天皇誕生日
2026年 3/20(金)〜3/22(日)3日春分の日
2026年 5/2(土)〜5/6(水)5日憲法記念日・みどりの日・こどもの日・振替休日
2026年 7/18(土)〜7/20(月)3日海の日
2026年 9/19(土)〜9/23(水)5日敬老の日・国民の休日・秋分の日
2026年 10/10(土)〜10/12(月)3日スポーツの日
2026年 11/21(土)〜11/23(月)3日勤労感謝の日
2027年 1/1(金)〜1/3(日)3日元日
2027年 1/9(土)〜1/11(月)3日成人の日
2027年 3/20(土)〜3/22(月)3日春分の日・振替休日
2027年 5/1(土)〜5/5(水)5日憲法記念日・みどりの日・こどもの日
2027年 7/17(土)〜7/19(月)3日海の日
2027年 9/18(土)〜9/20(月)3日敬老の日
2027年 10/9(土)〜10/11(月)3日スポーツの日

ゴールデンウィーク — 有給1〜5日の最長連休

4月下旬〜5月中旬の中で、有給の日数ごとに一番長く休める組み合わせです。

年有給連休増える日数有給を使う日
2027年1日7連休+4日4/30
2027年2日9連休+5日5/6・5/7
2027年3日11連休+6日4/30・5/6・5/7
2027年4日12連休+6日4/26・4/27・4/28・4/30
2027年5日13連休+4日4/23・4/26・4/27・4/28・4/30

年末年始 — 12/29〜1/3 が会社休みの場合

年末年始休みがある会社で、有給を足すと何連休になるかです。年末年始休みがない会社では、このページの「年末年始休み」のチェックを外して計算してください。

年末年始有給連休増える日数有給を使う日
2026→20271日9連休+6日12/28
2026→20272日10連休+6日12/25・12/28
2026→20273日11連休+6日12/24・12/25・12/28
2026→20274日12連休+6日12/23・12/24・12/25・12/28
2026→20275日14連休+5日1/4・1/5・1/6・1/7・1/8
2027→20281日7連休+4日12/28
2027→20282日10連休+6日12/27・12/28
2027→20283日11連休+6日12/24・12/27・12/28
2027→20284日13連休+7日1/4・1/5・1/6・1/7
2027→20285日14連休+5日12/28・1/4・1/5・1/6・1/7

振替休日と国民の休日

祝日法第3条は、祝日が日曜日に当たるときは、その後でいちばん近い祝日でない日を休日にすると定めています(振替休日)。また、前日と翌日が祝日の日も休日になります(国民の休日)。2026年は5月6日(水)が振替休日、9月22日(火)が国民の休日で、9月19日〜23日が5連休になります。2027年は春分の日(3月21日)が日曜日なので3月22日(月)が振替休日です。

有給は何日もらえる?

労働基準法第39条では、6か月続けて勤務し、全労働日の8割以上出勤すると10日の年次有給休暇が付与されます。その後は勤続1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以上で20日です。パート・アルバイトなど週の所定労働日数が少ない人は日数が異なるので、会社に確認してください。

このページで分からないこと

  • 2028年以降 — 春分の日・秋分の日は国立天文台が前年2月の官報で発表する暦要項で決まるため、2028年分は2027年2月の発表後に追加します。
  • 会社独自の休み — 夏季休暇(お盆)、創立記念日、土曜出勤などは反映していません。年末年始休みだけはチェックで切り替えられます。
  • 有給の時季 — 会社は事業の正常な運営を妨げる場合に限り、取得時季を変更できます(労働基準法第39条第5項)。連休の前後は申請が集中しやすいので、早めに相談しましょう。

祝日データの出典

出典:内閣府「国民の祝日について」(2026年・2027年)を加工して作成。振替休日・国民の休日は祝日法第3条の規定どおりで、内閣府の一覧と一致することを確認しています。

よくある質問

有給は何日使えば、最大で何連休になりますか?

2027年のゴールデンウィークは、カレンダー通りでも5月1日(土)〜5日(水)の5連休です。4月30日(金)・5月6日(木)・7日(金)の有給3日を足すと、4月29日(木)〜5月9日(日)の11連休になります。このページは、有給の日数を入れると一番長く休める日を自動で探します。

振替休日と国民の休日は何が違いますか?

祝日法は、祝日が日曜日に当たるときはその後で最も近い祝日でない日を休日にし(振替休日)、前日と翌日が祝日である日(祝日でない日に限る)も休日にする(国民の休日)と定めています。2026年は5月6日が振替休日、9月22日が国民の休日、2027年は3月22日が振替休日です。

2027年にシルバーウィークはありますか?

2027年は敬老の日が9月20日(月)、秋分の日が9月23日(木)と離れているため、土日と合わせた連休は9月18日〜20日の3連休だけです。9月21日・22日・24日に有給を3日使うと9連休になります。2026年は9月22日が国民の休日になるので、9月19日〜23日の5連休です。

年末年始休みは法律で決まっていますか?

12月29日〜1月3日は行政機関の休日ですが、民間企業の休みは会社ごとに違います。このページでは「年末年始休み」にチェックを入れると、この6日間を会社の休みとして計算できます。

2028年の連休は表示されますか?

まだ表示されません。春分の日・秋分の日は国立天文台が前年2月の官報で発表する暦要項で決まるため、2028年分は2027年2月の発表後に追加します。年末年始の計算に使う2028年1月の元日・成人の日(1月第2月曜日)だけは、法律で日付が決まっているので入れています。

2026年10月4日 時点で確認しました。根拠: 内閣府「国民の祝日について」(2026・2027年)・祝日法 第2条・第3条・行政機関の休日に関する法律 第1条・労働基準法 第39条。料率や法令が変われば更新します。

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文章に貼るとき 計算ラボ「連休プランナー2026・2027」 https://calculab.net/ja-jp/holiday-planner/
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