使い方
使える有給の日数と期間を選ぶと、その期間で一番長く休める日の組み合わせを探します。結果には連休の長さと一緒に「土日だけなら何日」が出ます。この差が、祝日を活かして増やせる日数です。有給1日を金曜日に使えば、祝日に関係なくいつでも金・土・日の3連休になります。それより長くなるときだけが、祝日を活かせる日です。
3連休以上になる期間(カレンダー通り)
有給を使わなくても3日以上続けて休める期間です。このページの計算式で作った一覧です。
| 期間 | 日数 | 祝日 |
|---|---|---|
| 2026年 1/10(土)〜1/12(月) | 3日 | 成人の日 |
| 2026年 2/21(土)〜2/23(月) | 3日 | 天皇誕生日 |
| 2026年 3/20(金)〜3/22(日) | 3日 | 春分の日 |
| 2026年 5/2(土)〜5/6(水) | 5日 | 憲法記念日・みどりの日・こどもの日・振替休日 |
| 2026年 7/18(土)〜7/20(月) | 3日 | 海の日 |
| 2026年 9/19(土)〜9/23(水) | 5日 | 敬老の日・国民の休日・秋分の日 |
| 2026年 10/10(土)〜10/12(月) | 3日 | スポーツの日 |
| 2026年 11/21(土)〜11/23(月) | 3日 | 勤労感謝の日 |
| 2027年 1/1(金)〜1/3(日) | 3日 | 元日 |
| 2027年 1/9(土)〜1/11(月) | 3日 | 成人の日 |
| 2027年 3/20(土)〜3/22(月) | 3日 | 春分の日・振替休日 |
| 2027年 5/1(土)〜5/5(水) | 5日 | 憲法記念日・みどりの日・こどもの日 |
| 2027年 7/17(土)〜7/19(月) | 3日 | 海の日 |
| 2027年 9/18(土)〜9/20(月) | 3日 | 敬老の日 |
| 2027年 10/9(土)〜10/11(月) | 3日 | スポーツの日 |
ゴールデンウィーク — 有給1〜5日の最長連休
4月下旬〜5月中旬の中で、有給の日数ごとに一番長く休める組み合わせです。
| 年 | 有給 | 連休 | 増える日数 | 有給を使う日 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年 | 1日 | 7連休 | +4日 | 4/30 |
| 2027年 | 2日 | 9連休 | +5日 | 5/6・5/7 |
| 2027年 | 3日 | 11連休 | +6日 | 4/30・5/6・5/7 |
| 2027年 | 4日 | 12連休 | +6日 | 4/26・4/27・4/28・4/30 |
| 2027年 | 5日 | 13連休 | +4日 | 4/23・4/26・4/27・4/28・4/30 |
年末年始 — 12/29〜1/3 が会社休みの場合
年末年始休みがある会社で、有給を足すと何連休になるかです。年末年始休みがない会社では、このページの「年末年始休み」のチェックを外して計算してください。
| 年末年始 | 有給 | 連休 | 増える日数 | 有給を使う日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026→2027 | 1日 | 9連休 | +6日 | 12/28 |
| 2026→2027 | 2日 | 10連休 | +6日 | 12/25・12/28 |
| 2026→2027 | 3日 | 11連休 | +6日 | 12/24・12/25・12/28 |
| 2026→2027 | 4日 | 12連休 | +6日 | 12/23・12/24・12/25・12/28 |
| 2026→2027 | 5日 | 14連休 | +5日 | 1/4・1/5・1/6・1/7・1/8 |
| 2027→2028 | 1日 | 7連休 | +4日 | 12/28 |
| 2027→2028 | 2日 | 10連休 | +6日 | 12/27・12/28 |
| 2027→2028 | 3日 | 11連休 | +6日 | 12/24・12/27・12/28 |
| 2027→2028 | 4日 | 13連休 | +7日 | 1/4・1/5・1/6・1/7 |
| 2027→2028 | 5日 | 14連休 | +5日 | 12/28・1/4・1/5・1/6・1/7 |
振替休日と国民の休日
祝日法第3条は、祝日が日曜日に当たるときは、その後でいちばん近い祝日でない日を休日にすると定めています(振替休日)。また、前日と翌日が祝日の日も休日になります(国民の休日)。2026年は5月6日(水)が振替休日、9月22日(火)が国民の休日で、9月19日〜23日が5連休になります。2027年は春分の日(3月21日)が日曜日なので3月22日(月)が振替休日です。
有給は何日もらえる?
労働基準法第39条では、6か月続けて勤務し、全労働日の8割以上出勤すると10日の年次有給休暇が付与されます。その後は勤続1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以上で20日です。パート・アルバイトなど週の所定労働日数が少ない人は日数が異なるので、会社に確認してください。
このページで分からないこと
- 2028年以降 — 春分の日・秋分の日は国立天文台が前年2月の官報で発表する暦要項で決まるため、2028年分は2027年2月の発表後に追加します。
- 会社独自の休み — 夏季休暇(お盆)、創立記念日、土曜出勤などは反映していません。年末年始休みだけはチェックで切り替えられます。
- 有給の時季 — 会社は事業の正常な運営を妨げる場合に限り、取得時季を変更できます(労働基準法第39条第5項)。連休の前後は申請が集中しやすいので、早めに相談しましょう。
祝日データの出典
出典:内閣府「国民の祝日について」(2026年・2027年)を加工して作成。振替休日・国民の休日は祝日法第3条の規定どおりで、内閣府の一覧と一致することを確認しています。
よくある質問
有給は何日使えば、最大で何連休になりますか?
2027年のゴールデンウィークは、カレンダー通りでも5月1日(土)〜5日(水)の5連休です。4月30日(金)・5月6日(木)・7日(金)の有給3日を足すと、4月29日(木)〜5月9日(日)の11連休になります。このページは、有給の日数を入れると一番長く休める日を自動で探します。
振替休日と国民の休日は何が違いますか?
祝日法は、祝日が日曜日に当たるときはその後で最も近い祝日でない日を休日にし(振替休日)、前日と翌日が祝日である日(祝日でない日に限る)も休日にする(国民の休日)と定めています。2026年は5月6日が振替休日、9月22日が国民の休日、2027年は3月22日が振替休日です。
2027年にシルバーウィークはありますか?
2027年は敬老の日が9月20日(月)、秋分の日が9月23日(木)と離れているため、土日と合わせた連休は9月18日〜20日の3連休だけです。9月21日・22日・24日に有給を3日使うと9連休になります。2026年は9月22日が国民の休日になるので、9月19日〜23日の5連休です。
年末年始休みは法律で決まっていますか?
12月29日〜1月3日は行政機関の休日ですが、民間企業の休みは会社ごとに違います。このページでは「年末年始休み」にチェックを入れると、この6日間を会社の休みとして計算できます。
2028年の連休は表示されますか?
まだ表示されません。春分の日・秋分の日は国立天文台が前年2月の官報で発表する暦要項で決まるため、2028年分は2027年2月の発表後に追加します。年末年始の計算に使う2028年1月の元日・成人の日(1月第2月曜日)だけは、法律で日付が決まっているので入れています。