解雇予告手当・平均賃金・休業手当の計算

直前3か月の賃金から平均賃金を計算し、解雇予告手当(30日に足りない日数分)と休業手当(1日60%以上)を出します(労働基準法第12条・第20条・第26条)。

即日解雇なら解雇予告手当は30日分・293,478円です

293,478円

平均賃金 9,782円60銭(900,000円 ÷ 92日・銭未満切捨て)× 30日 · 円未満四捨五入

税・保険料を引く前の額。通勤手当・残業代を含みます。臨時の賃金と、3か月を超える期間ごとの賞与は除きます。

締切日から3か月さかのぼって日数を数えます。空欄なら下の総日数を使います。

空欄なら即日解雇(30日分)として計算します。

除外する期間・雇入れ後3か月未満

業務上のけが・病気の療養、産前産後休業、会社都合の休業、育児・介護休業、試用期間は、日数も賃金も除きます(第12条第3項)。

予告日数と解雇予告手当

予告した日数手当平均賃金1万円なら
予告なし(即日)30日分300,000円
5日25日分250,000円
10日20日分200,000円
15日15日分150,000円
20日10日分100,000円
25日5日分50,000円
30日0日分0円

予告日数は、予告した日の翌日から解雇日までです。30日以上前に予告すれば手当は要りません(第20条)。

平均賃金の計算方法(第12条)

  • 原則 — 直前の賃金締切日から3か月間の賃金総額 ÷ その期間の総日数(暦日数)。銭未満は切り捨てます。
  • 最低保障 — 日給・時給・出来高払いは、賃金総額 ÷ 働いた日数 × 60%。月給と併用なら、月給部分 ÷ 総日数 + 日給部分の最低保障額。原則と比べて高い方を使います。
  • 除外 — 業務上の療養・産前産後・会社都合の休業・育児介護休業・試用期間の日数と賃金、臨時の賃金、3か月を超える期間ごとの賞与は入れません。
  • 雇入れ後3か月未満 — 雇入れ後の期間で計算します。

平均賃金を使うもの

場面金額根拠
解雇予告手当30日分以上(予告日数分を短縮)第20条
休業手当1日につき60%以上第26条
年次有給休暇の賃金(選んだ場合)1日分第39条
減給の制裁の上限1回は半日分、総額は一賃金支払期の賃金総額の10分の1第91条

この計算機が扱わないこと

  • 解雇予告が要らない場合の判断(日日雇入れ・2か月以内の期間雇用・試用期間14日以内など、第21条)、労働基準監督署長の除外認定
  • 休業日に一部働いて賃金が出た場合の差額、日日雇い入れられる方の平均賃金

この計算は目安です。個別の事情は労働基準監督署・社会保険労務士にご確認ください。有給休暇の付与日数の計算もどうぞ。

よくある質問

平均賃金とは何ですか?

算定すべき事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で割った金額です(労働基準法第12条)。賃金締切日がある場合は、直前の締切日からさかのぼって3か月です。

解雇予告手当は何日分ですか?

30日前に予告しないで解雇する場合、30日分以上の平均賃金です(第20条)。予告した日数分は短縮できるので、20日前に予告したなら10日分、即日解雇なら30日分です。

予告した日は30日に含まれますか?

含まれません。予告した日の翌日から解雇日までの日数を数えます。6月20日に予告して6月30日に解雇するなら、予告期間は10日で、手当は20日分です。

日給や時給の場合、平均賃金が低くなりませんか?

最低保障があります。賃金の総額を実際に働いた日数で割った金額の60%と比べ、高い方が平均賃金になります(第12条第1項ただし書)。出勤日が少ないパート・アルバイトで差が出ます。

休業手当はいくらですか?

会社の都合で休業させた場合、休業1日につき平均賃金の60%以上です(第26条)。休業日に一部働いて賃金が出た場合は、その差額の計算が別に必要です。

2026年10月5日 時点で確認しました。根拠: 労働基準法 第12条・第20条・第21条・第26条(e-Gov 法令API 原文 2026-10-05)· 宮城労働局「平均賃金の計算方法」(銭未満切捨て・計算例)。料率や法令が変われば更新します。

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