予告日数と解雇予告手当
| 予告した日数 | 手当 | 平均賃金1万円なら |
|---|---|---|
| 予告なし(即日) | 30日分 | 300,000円 |
| 5日 | 25日分 | 250,000円 |
| 10日 | 20日分 | 200,000円 |
| 15日 | 15日分 | 150,000円 |
| 20日 | 10日分 | 100,000円 |
| 25日 | 5日分 | 50,000円 |
| 30日 | 0日分 | 0円 |
予告日数は、予告した日の翌日から解雇日までです。30日以上前に予告すれば手当は要りません(第20条)。
平均賃金の計算方法(第12条)
- 原則 — 直前の賃金締切日から3か月間の賃金総額 ÷ その期間の総日数(暦日数)。銭未満は切り捨てます。
- 最低保障 — 日給・時給・出来高払いは、賃金総額 ÷ 働いた日数 × 60%。月給と併用なら、月給部分 ÷ 総日数 + 日給部分の最低保障額。原則と比べて高い方を使います。
- 除外 — 業務上の療養・産前産後・会社都合の休業・育児介護休業・試用期間の日数と賃金、臨時の賃金、3か月を超える期間ごとの賞与は入れません。
- 雇入れ後3か月未満 — 雇入れ後の期間で計算します。
平均賃金を使うもの
| 場面 | 金額 | 根拠 |
|---|---|---|
| 解雇予告手当 | 30日分以上(予告日数分を短縮) | 第20条 |
| 休業手当 | 1日につき60%以上 | 第26条 |
| 年次有給休暇の賃金(選んだ場合) | 1日分 | 第39条 |
| 減給の制裁の上限 | 1回は半日分、総額は一賃金支払期の賃金総額の10分の1 | 第91条 |
この計算機が扱わないこと
- 解雇予告が要らない場合の判断(日日雇入れ・2か月以内の期間雇用・試用期間14日以内など、第21条)、労働基準監督署長の除外認定
- 休業日に一部働いて賃金が出た場合の差額、日日雇い入れられる方の平均賃金
この計算は目安です。個別の事情は労働基準監督署・社会保険労務士にご確認ください。有給休暇の付与日数の計算もどうぞ。
よくある質問
平均賃金とは何ですか?
算定すべき事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で割った金額です(労働基準法第12条)。賃金締切日がある場合は、直前の締切日からさかのぼって3か月です。
解雇予告手当は何日分ですか?
30日前に予告しないで解雇する場合、30日分以上の平均賃金です(第20条)。予告した日数分は短縮できるので、20日前に予告したなら10日分、即日解雇なら30日分です。
予告した日は30日に含まれますか?
含まれません。予告した日の翌日から解雇日までの日数を数えます。6月20日に予告して6月30日に解雇するなら、予告期間は10日で、手当は20日分です。
日給や時給の場合、平均賃金が低くなりませんか?
最低保障があります。賃金の総額を実際に働いた日数で割った金額の60%と比べ、高い方が平均賃金になります(第12条第1項ただし書)。出勤日が少ないパート・アルバイトで差が出ます。
休業手当はいくらですか?
会社の都合で休業させた場合、休業1日につき平均賃金の60%以上です(第26条)。休業日に一部働いて賃金が出た場合は、その差額の計算が別に必要です。