相続税の早見表(法定相続分どおりに分けた場合の納付合計)
| 遺産の額 | 配偶者と子1人 | 配偶者と子2人 | 子2人だけ |
|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 400,000円 | 100,000円 | 800,000円 |
| 8,000万円 | 2,350,000円 | 1,750,000円 | 4,700,000円 |
| 1億円 | 3,850,000円 | 3,150,000円 | 7,700,000円 |
| 2億円 | 16,700,000円 | 13,500,000円 | 33,400,000円 |
| 3億円 | 34,600,000円 | 28,600,000円 | 69,200,000円 |
| 5億円 | 76,050,000円 | 65,550,000円 | 152,100,000円 |
| 10億円 | 197,500,000円 | 178,100,000円 | 395,000,000円 |
配偶者の税額軽減を使った後の合計です。配偶者の取得分は法定相続分以下なので、配偶者の税額は0円になっています。実際の分け方が違えば合計も変わります。
相続税の税率(法定相続分に応ずる取得金額ごと)
| 取得金額 | 税率 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% |
| 1,000万円超 3,000万円以下 | 15% |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 20% |
| 5,000万円超 1億円以下 | 30% |
| 1億円超 2億円以下 | 40% |
| 2億円超 3億円以下 | 45% |
| 3億円超 6億円以下 | 50% |
| 6億円超 | 55% |
相続税法第16条の表です。区分ごとにそれぞれの税率をかけて合計します(超過累進)。
計算のしかた
- 基礎控除 = 3,000万円+600万円×法定相続人の数。養子は実子がいれば1人、いなければ2人まで数えます(第15条)。
- 課税遺産総額 = 遺産の額 − 基礎控除。これを法定相続人が法定相続分どおりに取得したものとして分け(千円未満切捨て)、それぞれに税率表をあてて合計したのが相続税の総額です(第16条・国税庁No.4152)。
- 総額を実際の取得割合で分けます。この計算機は法定相続分どおりに分けた場合を示します(第17条)。
- 兄弟姉妹など一親等の血族・配偶者以外は2割加算(第18条)。配偶者は法定相続分か1億6,000万円までの取得なら税額が0円(第19条の2)。
- 各人の納める税額は百円未満を切り捨てます(国税通則法第119条)。
この計算でわからないこと
- 財産の評価(路線価・株式など)、小規模宅地等の特例の減額、生前贈与の加算・相続時精算課税
- 未成年者控除・障害者控除・相次相続控除など配偶者以外の税額控除
- 代襲相続(孫・甥姪)、相続放棄があった場合の分け方、法定相続分と違う遺産分割
- 孫を養子にした場合の2割加算(第18条第2項)
目安の計算です。申告は税理士や税務署にご相談ください。誰がどれだけ相続するかの割合は法定相続分 計算で確認できます。
よくある質問
相続税の基礎控除はいくらですか?
3,000万円+600万円×法定相続人の数です(相続税法第15条)。配偶者と子2人なら4,800万円で、遺産(課税価格の合計)がこれ以下なら相続税はかかりません。
遺産1億円、配偶者と子2人だと相続税はいくらですか?
課税遺産総額は5,200万円、相続税の総額は630万円です。法定相続分どおり分けると配偶者の分315万円は配偶者の税額軽減で0円になり、子2人が各157万5,000円、合計315万円を納めます。
配偶者は相続税がかからないのですか?
配偶者が取得した遺産が、法定相続分か1億6,000万円のどちらか多い額までなら、配偶者の相続税はかかりません(相続税法第19条の2)。申告は必要です。
養子は何人まで数えられますか?
基礎控除などの「法定相続人の数」に入れる養子は、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までです(相続税法第15条第2項)。
兄弟姉妹が相続すると税額は増えますか?
配偶者・子・父母(一親等の血族)以外が取得すると、その人の相続税額に2割が加算されます(相続税法第18条)。兄弟姉妹はこの対象です。