相続税 計算

遺産が3,000万円+600万円×法定相続人の数(基礎控除)を超えると相続税がかかります(相続税法第15条)。遺産額と相続人の人数から、税額と一人ひとりの負担を計算します。

法定相続分どおりに分けると、納める合計は3,150,000円です(相続税の総額 6,300,000円)

3,150,000円

基礎控除 48,000,000円(3,000万円+600万円×3人)· 課税遺産総額 52,000,000円 · 相続税法第15条・第16条

法定相続分どおりに分けた場合の各人の税額
相続人法定相続分納める税額
配偶者1/20円(配偶者の軽減)
子(2人・各)1/41,575,000円
相続税の総額 6,300,000円3,150,000円

財産から借入金・葬式費用を引き、小規模宅地等の特例を使った後の額。

特別養子や配偶者の実子を養子にした場合は「子(実子)」に入れてください(第15条第3項)。

詳細 — 子がいない場合の父母・兄弟姉妹

相続税の早見表(法定相続分どおりに分けた場合の納付合計)

遺産の額配偶者と子1人配偶者と子2人子2人だけ
5,000万円400,000円100,000円800,000円
8,000万円2,350,000円1,750,000円4,700,000円
1億円3,850,000円3,150,000円7,700,000円
2億円16,700,000円13,500,000円33,400,000円
3億円34,600,000円28,600,000円69,200,000円
5億円76,050,000円65,550,000円152,100,000円
10億円197,500,000円178,100,000円395,000,000円

配偶者の税額軽減を使った後の合計です。配偶者の取得分は法定相続分以下なので、配偶者の税額は0円になっています。実際の分け方が違えば合計も変わります。

相続税の税率(法定相続分に応ずる取得金額ごと)

取得金額税率
1,000万円以下10%
1,000万円超 3,000万円以下15%
3,000万円超 5,000万円以下20%
5,000万円超 1億円以下30%
1億円超 2億円以下40%
2億円超 3億円以下45%
3億円超 6億円以下50%
6億円超55%

相続税法第16条の表です。区分ごとにそれぞれの税率をかけて合計します(超過累進)。

計算のしかた

  • 基礎控除 = 3,000万円+600万円×法定相続人の数。養子は実子がいれば1人、いなければ2人まで数えます(第15条)。
  • 課税遺産総額 = 遺産の額 − 基礎控除。これを法定相続人が法定相続分どおりに取得したものとして分け(千円未満切捨て)、それぞれに税率表をあてて合計したのが相続税の総額です(第16条・国税庁No.4152)。
  • 総額を実際の取得割合で分けます。この計算機は法定相続分どおりに分けた場合を示します(第17条)。
  • 兄弟姉妹など一親等の血族・配偶者以外は2割加算(第18条)。配偶者は法定相続分か1億6,000万円までの取得なら税額が0円(第19条の2)。
  • 各人の納める税額は百円未満を切り捨てます(国税通則法第119条)。

この計算でわからないこと

  • 財産の評価(路線価・株式など)、小規模宅地等の特例の減額、生前贈与の加算・相続時精算課税
  • 未成年者控除・障害者控除・相次相続控除など配偶者以外の税額控除
  • 代襲相続(孫・甥姪)、相続放棄があった場合の分け方、法定相続分と違う遺産分割
  • 孫を養子にした場合の2割加算(第18条第2項)

目安の計算です。申告は税理士や税務署にご相談ください。誰がどれだけ相続するかの割合は法定相続分 計算で確認できます。

よくある質問

相続税の基礎控除はいくらですか?

3,000万円+600万円×法定相続人の数です(相続税法第15条)。配偶者と子2人なら4,800万円で、遺産(課税価格の合計)がこれ以下なら相続税はかかりません。

遺産1億円、配偶者と子2人だと相続税はいくらですか?

課税遺産総額は5,200万円、相続税の総額は630万円です。法定相続分どおり分けると配偶者の分315万円は配偶者の税額軽減で0円になり、子2人が各157万5,000円、合計315万円を納めます。

配偶者は相続税がかからないのですか?

配偶者が取得した遺産が、法定相続分か1億6,000万円のどちらか多い額までなら、配偶者の相続税はかかりません(相続税法第19条の2)。申告は必要です。

養子は何人まで数えられますか?

基礎控除などの「法定相続人の数」に入れる養子は、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までです(相続税法第15条第2項)。

兄弟姉妹が相続すると税額は増えますか?

配偶者・子・父母(一親等の血族)以外が取得すると、その人の相続税額に2割が加算されます(相続税法第18条)。兄弟姉妹はこの対象です。

2026年10月7日 時点で確認しました。根拠: 相続税法 第15条(基礎控除・養子の数の制限)・第16条(相続税の総額と税率表)・第17条・第18条(2割加算)・第19条の2(配偶者の税額軽減)· 国税通則法 第118条(課税標準の千円未満切捨て)・第119条(確定金額の百円未満切捨て)(e-Gov 法令API 原文 2026-10-07)· 国税庁タックスアンサー No.4152(令和8年4月1日現在:法定相続分に応ずる取得金額は千円未満切捨て)。料率や法令が変われば更新します。

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