割増率の一覧
| 働いた時間 | 割増率 | 支払う倍率 | 時給1,500円なら |
|---|---|---|---|
| 時間外 | 25% | 1.25倍 | 1,875円 |
| 時間外(60時間超) | 50% | 1.50倍 | 2,250円 |
| 時間外+深夜 | 50% | 1.50倍 | 2,250円 |
| 60時間超+深夜 | 75% | 1.75倍 | 2,625円 |
| 休日 | 35% | 1.35倍 | 2,025円 |
| 休日+深夜 | 60% | 1.60倍 | 2,400円 |
| 所定内の深夜(割増分のみ) | 25% | 0.25倍 | 375円 |
| 法内残業(割増なし) | 0% | 1.00倍 | 1,500円 |
労働基準法37条1項・4項、割増賃金令(時間外2割5分・休日3割5分)、施行規則20条(重なったとき)。率は「以上」なので、会社の規程がこれより高いことはあります。
1時間あたりの賃金の出し方
- 月給は月の所定労働時間で割ります。月によって違うときは1年間の1か月平均です(施行規則19条1項4号)。このページは(365日−年間休日)×1日の所定労働時間÷12で出します。
- 日給は1日の所定労働時間で割ります(同2号)。時給はそのままです。
- 基礎から外す賃金:家族手当・通勤手当(法37条5項)、別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとの賃金(施行規則21条)。名前ではなく実態で判断されます。
60時間を超えたら
- 時間外労働が1か月60時間を超えた部分は50%以上です(法37条1項ただし書)。中小企業の猶予は2023年4月1日に終わりました。
- 60時間には法定休日の労働は含めません。法定外の休日(土曜など)の労働は時間外に入ります。
- 労使協定があれば、50%と25%の差の部分を代替休暇に替えられます(法37条3項)。
所定労働時間が8時間未満の会社で、所定を超えて8時間までに働いた分(法内残業)は割増の対象ではなく、通常の賃金を払います。「法内残業」の欄に入れてください。
計算は1円未満を切り上げています(法定の最低額を下回らない向き)。この計算機は目安で、実際の支払いは就業規則・労使協定・勤怠記録によります。
よくある質問
残業代の割増率はいくつですか?
法定時間外労働は25%以上、法定休日の労働は35%以上、午後10時から午前5時の深夜労働は25%以上です(労働基準法37条・割増賃金令)。時間外が月60時間を超えた部分は50%以上です。時間外と深夜が重なると50%、60時間超と深夜で75%、休日と深夜で60%になります(施行規則20条)。
月給制の1時間あたりの賃金はどう出しますか?
月給を月の所定労働時間で割ります。月によって所定労働時間が違う場合は、1年間の1か月平均の所定労働時間で割ります(施行規則19条1項4号)。年間休日120日・1日8時間なら(365−120)×8÷12=約163.3時間です。
どの手当を割増の基礎から外しますか?
家族手当・通勤手当(法37条5項)と、別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(施行規則21条)です。名前ではなく中身で判断され、一律に支給される住宅手当などは外せない場合があります。
中小企業も60時間超は50%ですか?
はい。中小企業への猶予(労働基準法138条)は、働き方改革関連法により2023年4月1日に終わりました。それ以降は企業規模にかかわらず、月60時間を超える時間外労働は50%以上です。