残業代 計算

月給と残業時間を入れると、労働基準法37条の割増率で残業代(割増賃金)を計算します。時間外25%・休日35%・深夜25%、月60時間を超えた時間外は50%です。重なったときの率(時間外+深夜50%など)も自動で分けます。

月給と時間を入れてください。

—円

労働基準法37条・施行規則19条〜21条

内訳—

家族手当・通勤手当・住宅手当などは除きます(下の説明)。

1日8時間・週40時間を超えた分。法定休日の労働と法内残業は含めません。

休日・深夜・60時間超の内訳

夜勤など、残業ではない深夜の時間。割増分(25%)だけ足します。

分からなければ0(深夜以外で足りない分だけ深夜に回します)。

所定が8時間未満の人が、所定を超えて8時間までに働いた分。割増はなく通常の賃金(1.00倍)です。

割増率の一覧

働いた時間割増率支払う倍率時給1,500円なら
時間外25%1.25倍1,875円
時間外(60時間超)50%1.50倍2,250円
時間外+深夜50%1.50倍2,250円
60時間超+深夜75%1.75倍2,625円
休日35%1.35倍2,025円
休日+深夜60%1.60倍2,400円
所定内の深夜(割増分のみ)25%0.25倍375円
法内残業(割増なし)0%1.00倍1,500円

労働基準法37条1項・4項、割増賃金令(時間外2割5分・休日3割5分)、施行規則20条(重なったとき)。率は「以上」なので、会社の規程がこれより高いことはあります。

1時間あたりの賃金の出し方

  • 月給は月の所定労働時間で割ります。月によって違うときは1年間の1か月平均です(施行規則19条1項4号)。このページは(365日−年間休日)×1日の所定労働時間÷12で出します。
  • 日給は1日の所定労働時間で割ります(同2号)。時給はそのままです。
  • 基礎から外す賃金:家族手当・通勤手当(法37条5項)、別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとの賃金(施行規則21条)。名前ではなく実態で判断されます。

60時間を超えたら

  • 時間外労働が1か月60時間を超えた部分は50%以上です(法37条1項ただし書)。中小企業の猶予は2023年4月1日に終わりました。
  • 60時間には法定休日の労働は含めません。法定外の休日(土曜など)の労働は時間外に入ります。
  • 労使協定があれば、50%と25%の差の部分を代替休暇に替えられます(法37条3項)。

所定労働時間が8時間未満の会社で、所定を超えて8時間までに働いた分(法内残業)は割増の対象ではなく、通常の賃金を払います。「法内残業」の欄に入れてください。

計算は1円未満を切り上げています(法定の最低額を下回らない向き)。この計算機は目安で、実際の支払いは就業規則・労使協定・勤怠記録によります。

よくある質問

残業代の割増率はいくつですか?

法定時間外労働は25%以上、法定休日の労働は35%以上、午後10時から午前5時の深夜労働は25%以上です(労働基準法37条・割増賃金令)。時間外が月60時間を超えた部分は50%以上です。時間外と深夜が重なると50%、60時間超と深夜で75%、休日と深夜で60%になります(施行規則20条)。

月給制の1時間あたりの賃金はどう出しますか?

月給を月の所定労働時間で割ります。月によって所定労働時間が違う場合は、1年間の1か月平均の所定労働時間で割ります(施行規則19条1項4号)。年間休日120日・1日8時間なら(365−120)×8÷12=約163.3時間です。

どの手当を割増の基礎から外しますか?

家族手当・通勤手当(法37条5項)と、別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(施行規則21条)です。名前ではなく中身で判断され、一律に支給される住宅手当などは外せない場合があります。

中小企業も60時間超は50%ですか?

はい。中小企業への猶予(労働基準法138条)は、働き方改革関連法により2023年4月1日に終わりました。それ以降は企業規模にかかわらず、月60時間を超える時間外労働は50%以上です。

2026年10月9日 時点で確認しました。根拠: 労働基準法第37条(e-Gov 法令API 2026-10-09)・労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(平成6年政令第5号:時間外2割5分・休日3割5分)・労働基準法施行規則第19条・第20条・第21条・働き方改革関連法附則第1条第3号(第138条の改正規定 令和5年4月1日施行)。料率や法令が変われば更新します。

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