障害(補償)給付の計算方法
- けがや病気が治ったとき(症状固定)に障害が残ると、障害等級に応じて給付基礎日額 × 日数が支給されます(労災保険法 第15条)。通勤災害の障害給付も同じ日数です(第22条の3)。
- 1〜7級は年金(1級313日分・2級277日分・3級245日分・4級213日分・5級184日分・6級156日分・7級131日分)、8〜14級は一時金(8級503日分・9級391日分・10級302日分・11級223日分・12級156日分・13級101日分・14級56日分)です。
- 年金は毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回に、前月分までの2か月分ずつ支払われます(第9条)。
- 給付基礎日額は原則として労働基準法の平均賃金です(第8条)。年金・一時金には賃金水準によるスライドが、年金には年齢階層別の最低・最高限度額が適用されることがあります。このページは入れた日額のまま計算します。
障害特別支給金・障害特別年金・特別一時金
- 障害特別支給金は等級ごとの定額の一時金です:1級342万円・2級320万円・3級300万円・4級264万円・5級225万円・6級192万円・7級159万円・8級65万円・9級50万円・10級39万円・11級29万円・12級20万円・13級14万円・14級8万円(特別支給金支給規則 別表第一)。
- 障害特別年金(1〜7級)・障害特別一時金(8〜14級)は、年金・一時金と同じ日数を算定基礎日額に掛けます(同 別表第二・第三)。
- 算定基礎日額は、けがや病気の日以前1年間の賞与などの総額 ÷ 365 です。総額は給付基礎日額×365の20%と150万円のうち低い方が上限で、1円未満は切り上げます(同 第6条)。
併合・加重
- 障害が二つ以上あるときは重い方の等級を基準に、13級以上が二つ以上なら1級、8級以上が二つ以上なら2級、5級以上が二つ以上なら3級繰り上げます。繰り上げた等級が8級以下で、各障害の額の合計の方が少ないときは合計額です(施行規則 第14条)。障害特別支給金・特別一時金も、合計額の方が少なければ合計額です。
- 同じ部位にもともと障害があった人の障害が重くなったとき(加重)は、今の等級の額からもともとの等級の額を差し引きます。今が年金でもともとが一時金の等級なら、もともとの一時金の額を25で割った額を差し引きます(施行規則 第14条 第5項)。障害特別支給金は今の等級の額からもともとの等級の額を差し引きます。
障害等級別 早見表
| 等級 | 年金・一時金 | 障害特別支給金 | 日額1万円の場合 |
|---|---|---|---|
| 1級 | 年金 313日分 | 3,420,000円 | 3,130,000円/年 |
| 2級 | 年金 277日分 | 3,200,000円 | 2,770,000円/年 |
| 3級 | 年金 245日分 | 3,000,000円 | 2,450,000円/年 |
| 4級 | 年金 213日分 | 2,640,000円 | 2,130,000円/年 |
| 5級 | 年金 184日分 | 2,250,000円 | 1,840,000円/年 |
| 6級 | 年金 156日分 | 1,920,000円 | 1,560,000円/年 |
| 7級 | 年金 131日分 | 1,590,000円 | 1,310,000円/年 |
| 8級 | 一時金 503日分 | 650,000円 | 5,030,000円 |
| 9級 | 一時金 391日分 | 500,000円 | 3,910,000円 |
| 10級 | 一時金 302日分 | 390,000円 | 3,020,000円 |
| 11級 | 一時金 223日分 | 290,000円 | 2,230,000円 |
| 12級 | 一時金 156日分 | 200,000円 | 1,560,000円 |
| 13級 | 一時金 101日分 | 140,000円 | 1,010,000円 |
| 14級 | 一時金 56日分 | 80,000円 | 560,000円 |
1〜7級は年額、8〜14級は一時金です。障害等級の認定は労働基準監督署が行います。このページは参考情報で、実際の支給額は労働基準監督署の決定に従ってください。
よくある質問
労災の障害補償給付はいくらもらえますか?
給付基礎日額(原則として平均賃金)×障害等級ごとの日数です。1〜7級は年金(1級313日分〜7級131日分)、8〜14級は一時金(8級503日分〜14級56日分)です。給付基礎日額1万円で10級なら一時金302万円です。通勤災害の障害給付も同じ日数です。
障害特別支給金とは何ですか?
障害(補償)給付に上乗せされる一時金で、等級ごとの定額です(1級342万円〜14級8万円)。このほか、賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金の年額をもとにした障害特別年金(1〜7級)・障害特別一時金(8〜14級)があります。
算定基礎日額はどう計算しますか?
けがや病気の日以前1年間に支払われた賞与など(特別給与)の総額を365で割ります。総額には上限があり、給付基礎日額×365の20%と150万円のうち低い方です。1円未満は切り上げます(特別支給金支給規則 第6条)。
障害が二つ以上あるときの等級は?
重い方の等級を基準に、13級以上が二つ以上なら1級、8級以上が二つ以上なら2級、5級以上が二つ以上なら3級繰り上げます。繰り上げた等級が8級以下で、各障害の額の合計の方が少ないときは合計額です(施行規則 第14条)。