遺族(補償)給付の計算方法
- 遺族(補償)年金は給付基礎日額 × 遺族の人数に応じた日数です:1人153日分(55歳以上の妻または一定の障害の状態にある妻は175日分)・2人201日分・3人223日分・4人以上245日分(労災保険法 別表第一)。通勤災害の遺族給付も同じです。
- 人数は、年金を受ける権利のある遺族と、その人と生計を同じくしている受給資格者の合計です。受ける権利のある人が2人以上なら、年金を人数で割ります(第16条の3)。一時金も同じです(第16条の8)。
- 年金を受けられる遺族は、労働者の死亡当時その収入で生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。妻以外は、夫・父母・祖父母が60歳以上、子・孫が18歳到達年度末まで、兄弟姉妹が18歳到達年度末まで又は60歳以上、または一定の障害の状態にあることが必要です(第16条の2)。55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹も、ほかの遺族の後の順位で受給資格者になりますが、60歳になる月までは支給が停止され、年金額の人数にも数えません(昭和40年改正法 附則第43条)。
- 年金を受けられる遺族がいないときは遺族(補償)一時金として給付基礎日額の1,000日分です(第16条の6・別表第二)。
- 年金は毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回、前月分までの2か月分ずつ支払われます(第9条)。
遺族特別支給金・特別年金・特別一時金・葬祭料
- 遺族特別支給金は300万円です(受ける遺族が2人以上なら人数で割ります、特別支給金支給規則 第5条)。
- 遺族特別年金は算定基礎日額 × 年金と同じ日数、遺族特別一時金は算定基礎日額の1,000日分です(同 第9条・第10条)。算定基礎日額は、事故などの日以前1年間の賞与などの総額 ÷ 365で、総額は給付基礎日額×365の20%と150万円のうち低い方が上限、1円未満は切り上げます(同 第6条)。
- 葬祭料は33万円 + 給付基礎日額の30日分で、それが60日分に満たないときは60日分です(施行規則 第17条)。葬祭を行う人に支給されます。
遺族の人数別 早見表
| 遺族 | 日数 | 日額1万円の年額 | 2か月ごと |
|---|---|---|---|
| 1人 | 153日分 | 1,530,000円 | 255,000円 |
| 1人(55歳以上の妻など) | 175日分 | 1,750,000円 | 291,666円 |
| 2人 | 201日分 | 2,010,000円 | 335,000円 |
| 3人 | 223日分 | 2,230,000円 | 371,666円 |
| 4人以上 | 245日分 | 2,450,000円 | 408,333円 |
年金は賃金水準によるスライドや年齢階層別の最低・最高限度額が適用されることがあります。このページは入れた日額のまま計算します。支給額は労働基準監督署の決定に従ってください。
よくある質問
労災の遺族補償年金はいくらですか?
給付基礎日額 × 遺族の人数に応じた日数です。1人153日分(55歳以上の妻または一定の障害の状態にある妻は175日分)、2人201日分、3人223日分、4人以上245日分です(労災保険法 別表第一)。給付基礎日額1万円で遺族2人なら年201万円です。
遺族補償一時金はどんなときに支給されますか?
労働者の死亡当時、遺族補償年金を受けられる遺族がいないときに、給付基礎日額の1,000日分が支給されます(第16条の6)。年金を受けていた人の権利がなくなり、ほかに受けられる遺族もなく、支給済みの年金の合計が1,000日分に満たないときは、その差額が支給されます。
遺族特別支給金とは何ですか?
遺族(補償)給付に上乗せされる一時金で、300万円です(受ける遺族が2人以上なら人数で割ります、特別支給金支給規則 第5条)。このほか、賞与などをもとにした算定基礎日額で、遺族特別年金(年金と同じ日数)または遺族特別一時金(1,000日分)があります。
葬祭料はいくらですか?
33万円に給付基礎日額の30日分を加えた額で、それが60日分に満たないときは60日分です(施行規則 第17条)。給付基礎日額1万円なら63万円です。葬祭を行う人に支給されます。