労災 遺族補償給付 計算

業務災害・通勤災害で労働者が亡くなったときに遺族が受ける遺族(補償)年金・一時金と葬祭料を計算します。給付基礎日額と遺族の人数を入れると、労災保険法の別表の日数で金額を出し、遺族特別支給金と、賞与をもとにした遺族特別年金・特別一時金も合わせて表示します。

給付基礎日額を入れてください。

—円

遺族補償年金 = 給付基礎日額 × 遺族の人数に応じた日数(労災保険法 別表第一)

遺族(補償)年金(年額)—
遺族特別支給金(一時金)—
算定基礎日額—
遺族特別年金(年額)—
葬祭料—

原則として、亡くなる原因となった事故などの日以前3か月の賃金総額をその期間の総日数で割った平均賃金です。

年金を受ける人と、その人と生計を同じくしている受給資格者の合計です。

亡くなる原因となった事故などの日以前1年間に支払われた賞与など(3か月を超える期間ごとの賃金)の合計です。

遺族(補償)給付の計算方法

  • 遺族(補償)年金は給付基礎日額 × 遺族の人数に応じた日数です:1人153日分(55歳以上の妻または一定の障害の状態にある妻は175日分)・2人201日分・3人223日分・4人以上245日分(労災保険法 別表第一)。通勤災害の遺族給付も同じです。
  • 人数は、年金を受ける権利のある遺族と、その人と生計を同じくしている受給資格者の合計です。受ける権利のある人が2人以上なら、年金を人数で割ります(第16条の3)。一時金も同じです(第16条の8)。
  • 年金を受けられる遺族は、労働者の死亡当時その収入で生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。妻以外は、夫・父母・祖父母が60歳以上、子・孫が18歳到達年度末まで、兄弟姉妹が18歳到達年度末まで又は60歳以上、または一定の障害の状態にあることが必要です(第16条の2)。55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹も、ほかの遺族の後の順位で受給資格者になりますが、60歳になる月までは支給が停止され、年金額の人数にも数えません(昭和40年改正法 附則第43条)。
  • 年金を受けられる遺族がいないときは遺族(補償)一時金として給付基礎日額の1,000日分です(第16条の6・別表第二)。
  • 年金は毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回、前月分までの2か月分ずつ支払われます(第9条)。

遺族特別支給金・特別年金・特別一時金・葬祭料

  • 遺族特別支給金は300万円です(受ける遺族が2人以上なら人数で割ります、特別支給金支給規則 第5条)。
  • 遺族特別年金は算定基礎日額 × 年金と同じ日数、遺族特別一時金は算定基礎日額の1,000日分です(同 第9条・第10条)。算定基礎日額は、事故などの日以前1年間の賞与などの総額 ÷ 365で、総額は給付基礎日額×365の20%と150万円のうち低い方が上限、1円未満は切り上げます(同 第6条)。
  • 葬祭料は33万円 + 給付基礎日額の30日分で、それが60日分に満たないときは60日分です(施行規則 第17条)。葬祭を行う人に支給されます。

遺族の人数別 早見表

遺族日数日額1万円の年額2か月ごと
1人153日分1,530,000円255,000円
1人(55歳以上の妻など)175日分1,750,000円291,666円
2人201日分2,010,000円335,000円
3人223日分2,230,000円371,666円
4人以上245日分2,450,000円408,333円

年金は賃金水準によるスライドや年齢階層別の最低・最高限度額が適用されることがあります。このページは入れた日額のまま計算します。支給額は労働基準監督署の決定に従ってください。

よくある質問

労災の遺族補償年金はいくらですか?

給付基礎日額 × 遺族の人数に応じた日数です。1人153日分(55歳以上の妻または一定の障害の状態にある妻は175日分)、2人201日分、3人223日分、4人以上245日分です(労災保険法 別表第一)。給付基礎日額1万円で遺族2人なら年201万円です。

遺族補償一時金はどんなときに支給されますか?

労働者の死亡当時、遺族補償年金を受けられる遺族がいないときに、給付基礎日額の1,000日分が支給されます(第16条の6)。年金を受けていた人の権利がなくなり、ほかに受けられる遺族もなく、支給済みの年金の合計が1,000日分に満たないときは、その差額が支給されます。

遺族特別支給金とは何ですか?

遺族(補償)給付に上乗せされる一時金で、300万円です(受ける遺族が2人以上なら人数で割ります、特別支給金支給規則 第5条)。このほか、賞与などをもとにした算定基礎日額で、遺族特別年金(年金と同じ日数)または遺族特別一時金(1,000日分)があります。

葬祭料はいくらですか?

33万円に給付基礎日額の30日分を加えた額で、それが60日分に満たないときは60日分です(施行規則 第17条)。給付基礎日額1万円なら63万円です。葬祭を行う人に支給されます。

2026年10月10日 時点で確認しました。根拠: 労働者災害補償保険法 第16条〜第16条の3・第16条の6・第16条の8・第17条・別表第一・別表第二、施行規則 第17条、特別支給金支給規則 第5条・第6条・第9条・第10条・別表第二・第三(e-Gov 法令API 2026-10-10)。料率や法令が変われば更新します。

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