自賠責保険 計算

交通事故の被害者が相手の自賠責保険から受けられる額を、国の支払基準で計算します。治療費・休業日数・慰謝料の対象日数を入れると傷害分を120万円の枠と比べ、後遺障害の等級を選ぶと限度額と慰謝料も表示します。

治療費と日数を入れてください。

—円

傷害分 = 治療費 + 休業損害 + 慰謝料(120万円まで)

休業損害—
慰謝料(1日4,300円)—
傷害の損害額(合計)—
後遺障害の限度額—
後遺障害の慰謝料—
死亡の慰謝料・葬儀費—

診察料・入院料・投薬料・通院交通費・文書料などの実費です。

治療を始めた日から終えた日までの日数です。

治療期間の範囲内で、傷害の態様や実治療日数を勘案して決まります。

休業で収入が減った日数(有給休暇を使った日を含む)です。

休業の日額、過失割合、後遺障害、死亡

6,100円を超えると立証できるときだけ。1万9,000円が上限です。

亡くなった場合に、慰謝料を請求する遺族(父母・配偶者・子)の人数を選びます。

自賠責保険の支払額の決まり方

  • 自賠責保険の保険金額(限度額)は、被害者1人につき傷害120万円、死亡3,000万円、後遺障害は等級に応じて75万円〜4,000万円です(自賠法施行令 第2条)。
  • 傷害分は治療費・文書料などの実費、休業損害(原則1日6,100円、立証できれば1日1万9,000円までの実額)、慰謝料(1日4,300円)の合計で、120万円までです(支払基準 第2)。
  • 慰謝料の対象日数は「傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内」と定められています。「実治療日数の2倍と治療期間の少ない方」が目安として紹介されることが多いですが、告示の文言ではないため、この計算機は日数を入力してもらう形にしています。
  • 亡くなるまでの傷害分も同じ基準ですが、事故の当日または翌日に亡くなった場合は治療費などの実費(積極損害)だけです(支払基準 第5)。
  • 後遺障害の慰謝料は等級ごとの定額(別表第二の1級1,150万円〜14級32万円)で、限度額の中に逸失利益と合わせて支払われます(支払基準 第3)。
  • 被害者に7割以上の重大な過失があると減額されます。傷害は一律2割、後遺障害・死亡は7割以上8割未満2割・8割以上9割未満3割・9割以上5割です。後遺障害や死亡に至らない傷害は、損害額が20万円未満なら減額せず、減額で20万円以下になるときは20万円です(支払基準 第6)。

後遺障害が2つ以上あるとき(併合)

  • 5級以上が2つ以上なら重い方の3級上の金額。8級以上が2つ以上なら2級上。13級以上が2つ以上なら1級上(ただし、それぞれの等級の金額の合計を超えるときは合計額)。それ以外は重い方の等級の金額です(施行令 第2条第1項第3号)。
  • もともと後遺障害があった部位の程度が重くなったときは、重くなった後の等級の金額から、もとの等級の金額を引いた額です(第2条第2項)。

後遺障害の等級別 限度額と慰謝料

等級限度額慰謝料等
要介護1級40,000,000円21,500,000円
要介護2級30,000,000円14,080,000円
1級30,000,000円11,500,000円
2級25,900,000円9,980,000円
3級22,190,000円8,610,000円
4級18,890,000円7,370,000円
5級15,740,000円6,180,000円
6級12,960,000円5,120,000円
7級10,510,000円4,190,000円
8級8,190,000円3,310,000円
9級6,160,000円2,490,000円
10級4,610,000円1,900,000円
11級3,310,000円1,360,000円
12級2,240,000円940,000円
13級1,390,000円570,000円
14級750,000円320,000円

慰謝料等は被扶養者がいない場合の額で、要介護の等級は初期費用等(1級500万円・2級205万円)を含みます。被扶養者がいると要介護1級2,350万円・2級1,578万円(初期費用等を含む)、1級1,350万円・2級1,168万円・3級1,005万円です。

この計算は2020年4月1日以降の事故の支払基準によります。実際の支払額は損害保険料率算出機構の調査をもとに保険会社が決めます。被害者が自賠責保険に直接請求する権利は、損害と加害車両の保有者を知った時から3年で時効になります(自賠法 第19条)。仕事中や通勤中の事故なら労災の障害補償給付も確認してください。

よくある質問

自賠責保険の傷害の限度額はいくらですか?

被害者1人につき120万円です(自賠法施行令 第2条)。治療費・休業損害・慰謝料・文書料などを合計して120万円までが支払われます。慰謝料だけで120万円ではありません。

自賠責の慰謝料は1日いくらですか?

2020年4月1日以降の事故は1日4,300円です。対象日数は、傷害の態様や実治療日数などを勘案して治療期間の範囲内で決まります(支払基準 第2の3)。30日なら12万9,000円です。

休業損害は1日いくらですか?

原則1日6,100円です。立証資料でそれを超える収入減少が明らかなら、1日1万9,000円を限度に実額が支払われます(支払基準 第2の2・施行令 第3条の2)。家事従事者も収入の減少があったものとみなされます。

後遺障害の自賠責の限度額はいくらですか?

介護を要する後遺障害(別表第一)は1級4,000万円・2級3,000万円、それ以外(別表第二)は1級3,000万円から14級75万円までです。後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の等級を等級に応じて1〜3級繰り上げた額になります。14級を含む組み合わせは繰り上げず、13級以上どうしは2つの等級の合計額が上限です(施行令 第2条第1項第3号)。

2026年10月11日 時点で確認しました。根拠: 自動車損害賠償保障法施行令 第2条・第3条の2・別表第一・別表第二(e-Gov 法令API 2026-10-11、令和8年政令第83号まで)、自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号、2020年4月1日以降の事故)第2〜第4・第6。料率や法令が変われば更新します。

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