印紙税の決まり方
- 印紙税は文書の種類と記載金額で決まり、1通ごとにかかります(印紙税法 別表第一)。
- 不動産売買などの第1号文書と請負の第2号文書は、記載金額1万円未満なら非課税です。ただし第3号〜第17号文書にも当たり第1号(第2号)に所属が決まる文書は、1万円未満でも非課税になりません。
- 売上代金の領収書(第17号の1)は5万円未満なら非課税です。営業に関しない受取書(個人が私的な売買で受け取るものなど)も非課税です。
- 金額を書いていない第1号・第2号・第17号文書は200円、継続的取引の基本契約書(第7号)は金額にかかわらず4千円です(契約期間3か月以内で更新の定めがないものは除きます)。
- 第1号・第2号・第17号文書では、消費税額等を区分記載するか税込・税抜の両方を書くと、税抜金額で判定します。「税込」「消費税10%を含む」とだけ書いた場合は税込金額です。免税事業者は区分記載しても含めます。
- 1つの文書がいくつかの号に当たるとき(不動産売買と工事請負を一緒に書いた契約書など)は、どの号に所属するかを決めてから税額を出します(別表第一 通則3)。このページは選んだ1つの号で計算します。
- 印紙を貼らなかったときは本来の税額の3倍(自分から申し出れば1.1倍)、消印しなかったときは消印していない印紙の額面と同じ額の過怠税がかかります。
軽減措置(不動産売買・建設工事請負)
- 2014年4月1日から2027年3月31日までに作成する次の契約書は、税額が軽減されます(租税特別措置法第91条)。
- 不動産の譲渡に関する契約書で記載金額が10万円を超えるもの。10万円以下は本則の200円です。不動産の譲渡とほかの第1号の契約を一緒に書いた契約書も対象です。
- 建設工事の請負に関する契約書で記載金額が100万円を超えるもの。建設工事以外の請負事項を一緒に書いても全体が対象です。設計・保守など建設工事でない請負だけの契約書は対象外です。
- 期限が延長されれば、このページも更新します。
印紙税 早見表
| 記載金額 | 不動産売買(軽減) | 建設工事請負(軽減) | 領収書(売上代金) |
|---|---|---|---|
| 50,000円 | 200円 | 200円 | 200円 |
| 100,000円 | 200円 | 200円 | 200円 |
| 500,000円 | 200円(400円) | 200円 | 200円 |
| 1,000,000円 | 500円(1,000円) | 200円 | 200円 |
| 2,000,000円 | 1,000円(2,000円) | 200円(400円) | 400円 |
| 3,000,000円 | 1,000円(2,000円) | 500円(1,000円) | 600円 |
| 5,000,000円 | 1,000円(2,000円) | 1,000円(2,000円) | 1,000円 |
| 10,000,000円 | 5,000円(10,000円) | 5,000円(10,000円) | 2,000円 |
| 30,000,000円 | 10,000円(20,000円) | 10,000円(20,000円) | 6,000円 |
| 50,000,000円 | 10,000円(20,000円) | 10,000円(20,000円) | 10,000円 |
| 100,000,000円 | 30,000円(60,000円) | 30,000円(60,000円) | 20,000円 |
| 500,000,000円 | 60,000円(100,000円) | 60,000円(100,000円) | 100,000円 |
| 1,000,000,000円 | 160,000円(200,000円) | 160,000円(200,000円) | 150,000円 |
かっこ内は本則の税額です。軽減は2027年3月31日までに作成する契約書が対象です。
よくある質問
領収書の収入印紙はいくらですか?
売上代金の領収書(第17号の1文書)は、記載金額が5万円未満なら非課税、5万円以上100万円以下は200円、100万円超200万円以下は400円、200万円超300万円以下は600円です。消費税額を区分記載すれば税抜金額で判定するので、「商品代金48,000円・消費税4,800円」の領収書は非課税です。
不動産売買契約書の印紙税はいくらですか?
2014年4月1日から2027年3月31日までに作成する不動産の譲渡に関する契約書は、記載金額が10万円を超えると軽減税率になります。たとえば3,000万円なら本則2万円が1万円、1億円なら本則6万円が3万円です。
工事請負契約書の印紙税はいくらですか?
建設工事の請負契約書は、記載金額が100万円を超えると軽減税率(2027年3月31日作成分まで)で、1,000万円なら5千円(本則1万円)です。設計・保守・広告など建設工事以外の請負は軽減の対象外で、本則の税額です。
消費税は記載金額に含めますか?
第1号・第2号・第17号文書で、消費税額等が区分記載されているか、税込価格と税抜価格の両方が書かれていれば、税抜の金額で税額を決めます。「税込」とだけ書いた場合は税込金額です。消費税の免税事業者は、区分記載しても含めて判定します。
このページは参考情報です。個別の文書の判定は、税務署または国税庁の案内で確認してください。