売買の仲介手数料の計算方法
- 売買価格(税抜)を200万円以下の部分・200万円超400万円以下の部分・400万円超の部分に分け、それぞれ5.5%・4.4%・3.3%(税込の料率)をかけて合計します(告示第2)。
- 400万円を超える物件は、速算式 (価格×3%+6万円)×1.1 と同じ額になります。200万円超400万円以下なら(価格×4%+2万円)×1.1です。
- これは売主・買主それぞれから受け取れる上限です。代理の場合は2倍までです(第3)。
- 上限は「以内」なので、計算で出た1円未満は切り捨てて表示しています。
仲介手数料 早見表(売買・媒介)
| 売買価格(税抜) | 上限(税込) | うち税抜 | 空き家特例の上限 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 55,000円 | 50,000円 | 330,000円 |
| 200万円 | 110,000円 | 100,000円 | 330,000円 |
| 300万円 | 154,000円 | 140,000円 | 330,000円 |
| 400万円 | 198,000円 | 180,000円 | 330,000円 |
| 500万円 | 231,000円 | 210,000円 | 330,000円 |
| 800万円 | 330,000円 | 300,000円 | 330,000円 |
| 1,000万円 | 396,000円 | 360,000円 | — |
| 2,000万円 | 726,000円 | 660,000円 | — |
| 3,000万円 | 1,056,000円 | 960,000円 | — |
| 5,000万円 | 1,716,000円 | 1,560,000円 | — |
| 1億円 | 3,366,000円 | 3,060,000円 | — |
空き家特例は800万円以下の宅地・建物の売買・交換だけで、媒介に要する費用を勘案して通常の計算額を超えて受け取れる上限です(告示第7)。
賃貸の仲介手数料
- 貸主と借主から受け取る合計が家賃(税抜)の1か月分×1.1以内です(告示第4)。
- 居住用の部屋は、依頼を受けるときに承諾を得ていない限り、片方から受け取れるのは0.55か月分までです。
- 長期間使われていない長期の空家等の賃貸は、借主側が1.1か月分(居住用は0.55か月分)以内なら、合計で2.2か月分まで受け取れます(第9)。
- 事業用の賃貸で権利金がある場合は、権利金を売買価格とみなして売買の計算によることもできます(第6)。
この計算機は告示の上限を示すもので、実際の手数料は契約で決まります。上限より安い手数料も有効です。
よくある質問
3,000万円の物件の仲介手数料の上限はいくらですか?
売買の媒介なら、200万円以下の部分×5.5%、200万円超400万円以下の部分×4.4%、400万円超の部分×3.3%の合計で、105万6,000円(税込)です。速算式(3,000万円×3%+6万円)×1.1と同じ額になります。売主・買主それぞれから受け取れる上限です。
800万円以下の空き家の特例とは?
2024年7月1日施行の改正で、800万円以下の宅地・建物(低廉な空家等)の売買・交換の媒介では、媒介に要する費用を勘案して、通常の計算額を超えて30万円の1.1倍(33万円)まで受け取れるようになりました(告示第7)。代理ならその2倍です(第8)。
賃貸の仲介手数料は家賃の何か月分ですか?
貸主と借主から受け取る合計が、家賃(税抜)1か月分の1.1倍以内です。居住用の部屋は、依頼者の承諾がない限り、片方から受け取れるのは0.55か月分までです(告示第4)。
仲介業者が消費税の免税事業者なら?
告示第11(2)により、各規定に準じて計算した額に110分の100をかけた額(と仕入れに係る消費税相当額)が上限です。このページの「免税事業者」をオンにすると、110分の100をかけた額を表示します。