金を売った利益は「譲渡所得」になる
個人が金地金を売って利益が出た場合、その利益は原則として譲渡所得になり、給与所得など他の所得と合わせた総合課税の対象です。株式のように分離課税で一律の税率がかかるのではなく、全体の所得が増えたものとして扱われます。
計算の出発点は単純です。譲渡価額 −(取得費 + 譲渡費用)= 譲渡益。売った金額から、買ったときの金額と売るためにかかった費用を引きます。ここから先に2つの仕組みが乗ります。50万円の特別控除と、保有期間による区分です。
50万円の特別控除は「1件ごと」ではない
譲渡所得の特別控除は50万円です。ここで誤解が起きやすいのですが、この50万円はその年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。売った品ごとに50万円ではありません。
合計額が50万円以下の場合はその金額までしか控除できないので、結果として課税される譲渡所得は0円になります。つまり利益が50万円までなら、この所得については課税されないということです。ゴルフ会員権や書画骨董など他の総合課税の譲渡益がある年は、それも合わせて50万円だという点に注意してください。
5年を超えているかで課税額が倍違う
取得日から5年以内に売った場合は短期譲渡所得、5年を超えて売った場合は長期譲渡所得です。長期の場合、特別控除を引いたあとの金額に1/2を掛けます。
具体的に見ます。譲渡価額300万円、取得費200万円、譲渡費用0円なら譲渡益は100万円です。特別控除50万円を引くと50万円。
- 5年以内(短期): 課税される譲渡所得は50万円
- 5年超(長期): 50万円 × 1/2 = 課税される譲渡所得は25万円
同じ利益でも保有期間で課税対象が倍違います。取得日が5年目の前後にあるなら、売る前に日付を確認する価値があります。なお短期と長期の両方がある年は、特別控除を短期から先に引くという順序があります。この計算機は区分をひとつ選ぶ形なので、両方ある場合は区分ごとに分けて計算してください。
200万円を超えると支払調書が出る
金地金等の売買を業として行う者は、200万円を超える対価を支払う場合、税務署に支払調書を提出する義務があります。2012年1月1日以降の取引が対象です。記載されるのは住所・氏名・マイナンバー・金地金等の種類・重量・数量・支払金額・支払確定年月日で、取引月の翌月末日までに提出されます。
ここで重要なのは対象になるものとならないものがあることです。
- 対象: 金地金・プラチナ地金
- 対象外: リングやネックレスなどの貴金属製品・宝石、銀やパラジウムの地金 — 売却額が200万円を超えても支払調書は提出されません
誤解しないでほしいのは、支払調書が出ないことと申告しなくていいことは別だという点です。支払調書は税務署が取引を把握する仕組みのひとつにすぎず、対象外の品でも利益が出ていれば譲渡所得として申告の対象になります。この計算機の判定は「調書が出るか」であって「申告が要るか」ではありません。
なお200万円を超える金地金を売るときは、顔写真付きの本人確認書類とマイナンバーを確認できる書類の提示を求められます。持って行くものとして覚えておくと手続きが早く済みます。
日本ではグラムで数える
このページの参考価格は円/gで表示しています。日本の金取引はグラム単位が基本で、韓国の「돈」やインドの「トラ」、香港の「両」のような固有の単位は使いません。国際市場のトロイオンス(31.1035g)で見た価格を、為替でグラム当たりに直したものが上の数字です。
純度の表記は金がK(カラット)で、K24が純金、K18が75%、K14が58.5%です。プラチナはPt1000・Pt950・Pt900のように千分率で書きます。買取では純度に応じた金の含有量で計算されるので、上の欄で純度を選ぶと含有量ベースの目安が出ます。
参考価格と実際の買取価格は違う
上に出している数字は国際スポットの参考価格を為替換算したもので、店頭で受け取れる金額ではありません。買取業者は手数料を引き、売る側と買う側で価格差(スプレッド)を置きます。地金の状態や刻印の有無、製造元によっても評価が変わります。
また元データは1日1回の更新で、公式の指標価格でもありません。税金の計算をするなら、参考価格ではなく実際に受け取った金額を上の欄に入れてください。
計算に使った基準
- 譲渡益 = 譲渡価額 −(取得費 + 譲渡費用)
- 課税される譲渡所得(短期・5年以内)= max(0, 譲渡益 + その年の他の総合課税譲渡益 − 特別控除50万円)
- 課税される譲渡所得(長期・5年超)= 上の金額 × 1/2
- 支払調書 = 金地金・プラチナ地金で、対価が200万円を超える場合に業者が税務署へ提出
- 根拠: 国税庁 タックスアンサー No.3161 · 支払調書制度は2012年1月1日以降の取引