立替払額の決まり方
- 立替払額は未払賃金総額の80%です。未払賃金総額が基準退職日の年齢に応じた上限を超えるときは、上限額の80%です(賃確法施行令 第4条第1項)。
- 上限は30歳未満110万円、30歳以上45歳未満220万円、45歳以上370万円です。立替払の最高額は88万円・176万円・296万円です。
- 未払賃金総額は、基準退職日以前の労働に対する定期賃金(労働基準法 第24条第2項本文の賃金)と基準退職日の退職手当のうち、基準退職日の6か月前の日から請求日の前日までに支払期日が来て、まだ払われていないものの合計です。賞与は入りません。合計が2万円未満なら対象外です(第4条第2項)。
- 同じ業種・規模の事業主の水準などに照らして不当に高額な部分は差し引かれます(施行規則 第16条)。
年齢別の上限
| 基準退職日の年齢 | 未払賃金総額の上限 | 立替払の最高額 |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 1,100,000円 | 880,000円 |
| 30歳以上45歳未満 | 2,200,000円 | 1,760,000円 |
| 45歳以上 | 3,700,000円 | 2,960,000円 |
受けられる人と請求の期限
- 労災保険の適用事業で1年以上事業を行っていた事業主が、破産手続開始の決定、特別清算開始の命令、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定を受けたこと(法律上の倒産)。中小企業事業主は、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金を払う能力もない状態にあると労働基準監督署長が認定したこと(事実上の倒産)も含みます(賃確法 第7条・施行令 第2条・施行規則 第7条・第8条)。
- 最初の破産などの申立ての日(申立てがなく裁判所が職権で破産手続開始を決定したときはその決定の日。事実上の倒産は最初の認定の申請の日で、認定の後に破産手続開始の決定などを受けた場合もこちら)の6か月前の日から2年の間に退職した人が対象です(施行令 第3条)。
- 請求は労働者健康安全機構へ。破産手続開始の決定などの日の翌日から2年以内、事実上の倒産(その認定の後に破産手続開始の決定などを受けた場合を含む)は認定があった日の翌日から2年以内です(施行規則 第12条・第17条第5項)。
未払賃金総額別の立替払額
| 未払賃金総額 | 30歳未満 | 30〜44歳 | 45歳以上 |
|---|---|---|---|
| 300,000円 | 240,000円 | 240,000円 | 240,000円 |
| 500,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 |
| 1,000,000円 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 |
| 1,100,000円 | 880,000円 | 880,000円 | 880,000円 |
| 1,500,000円 | 880,000円 | 1,200,000円 | 1,200,000円 |
| 2,200,000円 | 880,000円 | 1,760,000円 | 1,760,000円 |
| 3,000,000円 | 880,000円 | 1,760,000円 | 2,400,000円 |
| 3,700,000円 | 880,000円 | 1,760,000円 | 2,960,000円 |
| 5,000,000円 | 880,000円 | 1,760,000円 | 2,960,000円 |
立替払額は円未満を切り捨てて表示しています。実際の額は労働者健康安全機構の審査で決まります。未払の残業代を確かめたいときは残業代の計算を使ってください。
よくある質問
未払賃金の立替払はいくらまでですか?
未払賃金総額の8割です。ただし総額には基準退職日の年齢で上限があり、30歳未満110万円、30歳以上45歳未満220万円、45歳以上370万円です(賃確法施行令 第4条)。立替払の最高額は88万円・176万円・296万円になります。
ボーナスも立替払の対象ですか?
対象外です。対象は毎月決まって支払われる定期賃金(労働基準法 第24条第2項本文の賃金)と退職手当で、基準退職日の6か月前の日から立替払の請求日の前日までに支払期日が来たものです。未払賃金総額が2万円未満のときは立替払を受けられません。
立替払を受けられるのはどんな会社を辞めた人ですか?
1年以上事業を行っていた労災保険の適用事業の事業主が、破産手続開始の決定などを受けた場合(中小企業は労働基準監督署長が事実上の倒産を認定した場合も含む)、最初の破産などの申立ての日(事実上の倒産は最初の認定の申請の日)の6か月前の日から2年の間に退職した人です(賃確法 第7条・施行令 第2条・第3条・施行規則 第7条)。
請求の期限はありますか?
破産手続開始の決定などの日の翌日から2年以内に、労働者健康安全機構へ請求します。事実上の倒産の場合(その認定の後に破産手続開始の決定などを受けた場合を含む)は、労働基準監督署長の認定があった日の翌日から2年以内です(施行規則 第12条・第17条第5項)。